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新型インフルエンザ対策に関する質問主意書
衆議院 第171回 第357号検討してまいりたい ×1
質問本文
今月メキシコで確認され米国、カナダ、英国などでその感染が確認されている新型インフルエンザ(以下「新型インフルエンザ」という。)に対する上陸防止のための水際対策、万一国内で感染が確認された場合のまん延対策には万全を期されたいと考えている。その上でこの新型インフルエンザ対策について以下質問する。
一 今回の新型インフルエンザの流行を受けて豚に対するサーベイランス(調査監視)強化を行っていくことは承知しているが、豚から鳥への感染が否定できないこと、今回の新型インフルエンザが本当に豚から人へ鳥を介さずに直接感染したのか明らかではないこと等に鑑み、鳥に対しても強化すべきと考えるが見解如何。強化するとすればどのようなサーベイランスを行う予定か答弁を求める。
二 学校における新型インフルエンザ対策はどのように考えているのか。幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校によって児童・生徒の年齢も異なり通学方法も異なる。どの段階で休校とするべきなのか、あらかじめ、ある程度明らかにすべきと考えるが、具体的な休校とする目安、期間を示されたい。前記の学校以外で若年者が集まる保育園、学習塾に対してはどのような対策をとるのか答弁を求める。また鳥インフルエンザの場合、発生した鶏舎からの距離を半径として対策を講じているが、学校等の場合はこのような考え方をとらないのか答弁を求める。
三 公共交通機関に対する要請について問う。マスク着用者以外は乗車を認めないなどの措置をとる予定がある公共交通機関は現時点であると承知をしているのか。またこのような措置を求める考えはあるのか答弁を求める。今後のまん延状況によっては休止もしくは減便措置をとることを検討している公共交通機関はあるのか。ある場合はその名称を、ない場合は今後このような措置を求めるのか答弁を求める。
四 渡航延期勧告をメキシコのみに発出し、米国には発出していない理由如何。今後、新型インフルエンザ流行につき他の国への渡航延期勧告を発出する場合、どのような要件を求めるのか。また退避勧告はどのような要件が揃った場合に発出するのか答弁を求める。本質問に対する答弁書作成時点で海外に在留する邦人の感染疑い、確定症例数如何。メキシコ大使館に抗インフルエンザ薬を備蓄していると承知するがどのような方法でどのような対象者にいつから配布する予定か答弁を求める。
五 現時点で新型インフルエンザが最も流行していると推測されるメキシコからの就航便の自粛を求めない理由如何。仮にメキシコからの就航便を休止した場合、各航空会社の損失はどのように推計し、その金額はいくらと推計されるのか。仮に航空会社が就航を国の要請に基づき自粛した場合、その損失について国が補てんする考えはあるのか答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
鳥類における高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況等に関しては、家きんについては、農林水産大臣が定める「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」等に基づき、都道府県の家畜保健衛生所により、野鳥については、環境省が定める「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル」等に基づき、都道府県の鳥獣行政担当部局等により、それぞれ調査が行われているところである。これらの調査については、高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況の変化等を踏まえて強化してきたところであり、引き続き的確に対応してまいりたい。
二について
新型インフルエンザ対策としての学校の臨時休業の措置については、平成二十一年二月に新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議において改定された「新型インフルエンザ対策行動計画」(以下「行動計画」という。)等に基づき、原則として都道府県において第一例目の患者が確認された場合に、当該都道府県の保健部局等が、関係地域における生活圏や通勤、通学の状況等を踏まえ、学校の臨時休業が必要と判断した地域における学校の設置者に対し、臨時休業の開始の要請を行い、これを受けて学校の設置者が判断することとしている。また、臨時休業の終了時期については、都道府県の保健部局等が、原則として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条に基づく疫学調査の結果等を基に、新型インフルエンザの感染の回復期になった時点からおおむね七日ごとに厚生労働省等と協議して、必要に応じて学校の設置者に対し臨時休業の終了を要請し、これを受けて学校の設置者が判断することとしている。
保育所及び学習塾の臨時休業の措置についても、これと同様に、都道府県の保健部局等からの臨時休業に関する要請を受けて、それぞれの設置者等が判断することとなる。
三について
現時点で把握している限り、お尋ねの「マスク着用者以外は乗車を認めないなどの措置をとる予定がある」又は「休止もしくは減便措置をとることを検討している」公共交通事業者はない。
新型インフルエンザが国内で発生した場合には、国土交通省としては、行動計画等に基づき、状況に応じて、関係地域における公共交通事業者に対し、乗客等へのマスク着用の呼び掛け等を要請することを予定しており、御指摘の「マスク着用者以外は乗車を認めないなどの措置」をとるよう要請することは予定していない。また、公共交通事業者は、社会機能維持の観点から、感染拡大防止対策をとりつつ輸送力の確保に努めることが求められるため、国土交通省が公共交通事業者に対し、御指摘の「休止もしくは減便措置」をとるよう要請することは予定していない。
四について
渡航の延期を含め、渡航者等に対する感染症危険情報の発出については、渡航先国の感染拡大状況、当該国政府による対策及び医療体制等を総合的に勘案しつつ、検討することとしている。御指摘のメキシコ及び米国についても、このような観点から検討を行った結果、それぞれの国に関する感染症危険情報を発出したものである。
お尋ねの退避勧告の発出については、滞在国における感染の拡大等事態の悪化が想定される場合において、民間航空会社による運航状況及び現地医療体制等を総合的に勘案しつつ、在外邦人の安全確保上、退避がより有効と判断されるか否かという観点も含め、その発出の適否を検討することとしている。
平成二十一年五月八日現在、米国において、在外邦人の発症例が一例報告されているほかは、各国政府当局等から、在外邦人の感染疑い及び発症例が確認されたとの報告は受けていない。
タミフル等の抗インフルエンザウイルス薬については、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上の処方せん医薬品であること等から、原則として在外邦人も現地医療機関で診察を受け、医師の処方により服用する必要がある。しかしながら、医療水準の低い国・地域において、感染の拡大により、現地医療機関において適切な治療を受ける機会が得られない、現地医療機関においてタミフル等が払底する等の事態が発生した場合には、邦人保護の観点から、緊急避難的措置として、感染した在外邦人に対し在外公館においてタミフルを緊急供与することを想定している。
五について
メキシコからの就航便については、世界保健機関から、御指摘の新型インフルエンザの発生に伴って国際的な交通を制限することがないよう勧告がなされていること等を踏まえ、現時点では、就航の自粛を求めていないが、今後、国際的な動向を踏まえつつ、当該新型インフルエンザウイルスの毒性等も考慮して、必要な対応を検討してまいりたい。
航空会社は航空便の運航の自粛要請に従う義務はなく、当該要請を踏まえた対応については航空会社が独自に判断するものであり、その対応によって生じる負担については当該航空会社が負うこととなる。お尋ねの「各航空会社の損失」については、政府として推計を行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。