ことばで探す › 衆議院 第174回
新型インフルエンザ患者の搬送に関する質問主意書
衆議院 第174回 第166号
質問本文
世界的に新型インフルエンザの感染による被害が瞬く間に広がり、国内においても深刻化してきた。引き続き新型インフルエンザ対策を講じることは極めて重要であると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 去る二月十九日、消防庁のアンケートによって、新型インフルエンザ患者の搬送に関して、全国八百三消防本部の十七%にあたる百三十六本部が、受け入れ先がスムーズに決まらず、円滑でなかったと回答していた。これについて、国はどのように捉え分析しているか。
二 一に関連し、搬送が円滑にいかなかった事例の中で、新型インフルエンザ患者の容態が悪化し、深刻な状況に至った事例があったのか。
三 一に関連し、感染症法において、搬送に責任を持つこととされている都道府県をはじめ、関係機関と連携し患者搬送を円滑にするため、国はどのような改善の取り組みをするのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省消防庁が平成二十二年一月に実施した、全国の八百三消防本部を対象とするアンケート調査においては、全体の約八割に当たる六百五十八消防本部が「搬送が円滑に実施できている」と回答しており、全国的に見て搬送はおおむね円滑に実施されていると認識している。御指摘の百三十六消防本部については、十三消防本部が「搬送が円滑には実施できていない」と、百二十三消防本部が「円滑に実施されているがうまく実施できていない事案もある」と、回答している。
搬送が円滑に実施できなかった事案の主な原因については、百三十六消防本部のうち、八十三消防本部が受入医療機関の選定が困難であったことを挙げており、二十消防本部が保健所が移送すべきなのか、消防本部が搬送すべきなのかという調整に問題があったことを挙げている。
二について
これまでのところ、お尋ねのような事例については、各消防本部から報告を受けていない。
三について
「新型インフルエンザ対策ガイドライン」は、新型インフルエンザの患者で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条の規定に基づく入院の対象となったものについては、同法第二十一条の規定に基づき、「都道府県等が、その移送体制の整備について責任を持つとともに、原則として都道府県等が移送を行う」旨を定め、同法第十九条の規定に基づく入院措置が行われていない患者については、「消防機関による搬送が行われることとなる」旨を定めている。
厚生労働省としては、「都道府県が中心となり、地域の医療機関や消防機関等の関係者間において、新型インフルエンザ重症患者が発生した場合の搬送・受入ルールを定めておくこと」等を内容とする事務連絡を平成二十一年八月二十八日付けで都道府県等に向けて発出しており、引き続き、当該事務連絡の周知を図ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。