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傷病者の救急搬送の現状に関する質問主意書
衆議院 第204回 第34号承知していない ×1
質問本文
現在、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)(以下において同じ。)の感染が蔓延する中での救急医療について質問する。なお、回数については、直近で政府として把握しているところを問う。
一 傷病者の救急搬送について受け入れまでの照会回数が四回以上必要な事例は東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県及び千葉県でそれぞれどのくらいの割合になっているか答弁を求める。また十一回以上必要な事例は何回あり、最高何回の照会を必要としたか上記の六都府県の事例について答弁を求める。
二 傷病者の救急搬送について救急要請のあった現地に到着してから受け入れ先が決まり出発するまで三十分以上必要であった事例は東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県及び千葉県でそれぞれどのくらいの割合になっているか答弁を求める。また一時間以上必要な事例は何回あり、最高何分を出発までに必要としたか上記の六都府県の事例について答弁を求める。
三 新型コロナウイルス感染症に罹患している者が自宅で呼吸苦になるなど症状が悪化した場合、救急車を要請することはどのような場合に可能であるか。罹患している者が必要と感じたらいつでも電話にて救急車を要請してもよいのか、政府としての答弁を求める。
四 緊急事態宣言が延長される中で、政府は宣言下にある都府県における救急医療の実態を正確に把握し、助かる命を救うため救急医療体制の維持・確保のための必要な支援を行うべきと考えるが政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの数値については、把握していない。なお、総務省消防庁では、令和二年四月以降、指定都市に設置された消防本部及び消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第二項の規定に基づき平成十六年二月六日に総務大臣が策定した「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」により都道府県ごとに定められた代表消防機関(指定都市に設置された消防本部を除く。)における傷病者の救急搬送において、消防機関から医療機関に対する傷病者の受入れの可否に係る照会回数が四回以上及び現場滞在時間が三十分以上となった事案の発生件数を週ごとに把握しているところである。直近で把握している御指摘の「東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県及び千葉県」内の指定都市等における令和三年二月一日から同月七日までの間の�@消防機関から医療機関に対する傷病者の受入れの可否に係る照会回数が四回以上となった事案の発生件数及び�A現場滞在時間が三十分以上となった事案の発生件数は、それぞれ次のとおりである。
東京消防庁 �@千五百九十四件 �A三千六件
大阪市消防局 �@二百八十六件 �A五百十七件
堺市消防局 �@十七件 �A六十七件
横浜市消防局 �@百八十六件 �A七百三十九件
川崎市消防局 �@六十八件 �A二百十八件
相模原市消防局 �@十八件 �A七十五件
名古屋市消防局 �@四十九件 �A百三十九件
さいたま市消防局 �@八十四件 �A二百三件
千葉市消防局 �@八十三件 �A百八十九件
三について
お尋ねについては、令和三年一月二十九日の衆議院本会議において、菅内閣総理大臣が「新型コロナ患者の方々に対しては、事前に保健所から緊急性の高い症状を具体的にお示ししており、こうした症状に気づかれた場合には、直ちに保健所等に御連絡をいただくようお願いしています。その際、保健所等においては、事前に確保された救急体制により、速やかに医療機関への搬送等を行うものと承知しています。」と答弁したとおりである。
四について
御指摘の「宣言下にある都府県における救急医療の実態を正確に把握」及び「救急医療体制の維持・確保のための必要な支援」については、総務省消防庁において、令和二年四月以降、一及び二についてで述べた事案の発生件数を週ごとに把握し、厚生労働省等に対して情報提供を行うとともに、同省において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、各都道府県が地域の実情に応じて柔軟かつ機動的に救急医療を実施することができるよう、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等を通じ、各都道府県における救急医療提供体制の整備を支援しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。