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我が国における救急搬送の受け入れ態勢に関する質問主意書
衆議院 第169回 第176号お答えすることは困難 ×2
質問本文
二〇〇八年三月十一日の新聞によると、二〇〇七年に救急隊が急病患者を搬送しようとしたが医療機関から三回以上受け入れを拒否された事例は、全国で計二万四千八十九件に上ることが、同日発表の総務省消防庁の調査(以下、「調査」という。)結果によりわかったと報じられている。右を踏まえ、以下質問する。
一 「調査」は、重複を含む計約九十六万四千件のうち三回以上受け入れを拒否された事例二万四千八十九件を取り上げ、それを更に�@妊婦、�A十五歳未満の子ども、�B妊婦・十五歳未満の子どもを含む重症患者の三つに分けた分析がなされている。「調査」結果によると、�@は千八十四件、�Aは八千六百十八件、�Bは一万四千三百八十七件で、�Aが�@の約八倍もの多さになっており、十五歳未満の子どもは「専門外」、妊婦と重症患者は「処置困難」というのが、救急搬送が断られる事例が多い理由であるとされているが、右の「調査」結果に対する厚生労働省の見解如何。
二 一の�@、�A、�Bの事例数は、ここ数年どの様に推移してきているか。過去五年間の事例数につき説明されたい。
三 一の�@、�A、�Bの事例数、ひいては救急搬送の受け入れを医療機関側で拒否する事例は、ここ数年増えているか。
四 三で、増えているのなら、その理由はなぜだと厚労省は認識しているか。
五 「調査」の結果、一における�Aの拒否理由に「専門外」があげられているが、右はどの様な意味か、厚労省は把握しているか。
六 五であげた�Aの受け入れ拒否を解消すべく、政府、特に厚労省として現在どの様な取組をしているのか説明されたい。
七 「調査」の結果、一における�@と�Bの拒否理由に「処置困難」があげられているが、右はどの様な意味か、厚労省は把握しているか。
八 七であげた�@と�Bの受け入れ拒否を解消すべく、政府、特に厚労省として現在どの様な取組をしているのか説明されたい。
九 我が国の各都道府県における医師一人当たりの人口数を、医師の専門分野ごとに明らかにされたい。
十 「調査」の結果によると、東京や大阪、埼玉、千葉など人口が集中している大都市圏を含む十五都道府県で、緊急搬送の受け入れ拒否が多いとのことであるが、右は我が国における医師の配置状況が偏在化していることの証左であると理解して良いか。厚労省の見解如何。
十一 十であげた状況を解消すべく、政府、特に厚労省として現在どの様な取組をしているのか説明されたい。
十二 「調査」の結果によると、昨年で拒否回数が最も多かったのは大阪市消防局が搬送した三十代の男性で、六十二回も受け入れを拒否されたとのことである。また、東京消防庁が搬送した七十代の女性の、救急隊及び司令センターがあわせて五十回照会をし、四時間以上を経過した上でようやく医療機関に搬送された事例もあったとされている。急病患者の搬送については総務省消防庁の、受け入れた患者の治療については厚労省の管轄事項であると承知するが、右の二つの連携がうまく取られてこそ、患者の生命を助けられると考えるところ、救急搬送の拒否事例を少しでも減らすべく、救急搬送をする側と患者を受け入れる側とで十分な連携が取られる様、現在総務省消防庁と厚労省とでどの様な協議がなされているのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
本年総務省消防庁によって実施された「救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」(以下「本件調査」という。)は、産科・周産期傷病者搬送事案、小児傷病者搬送事案、重症以上傷病者搬送事案等について救急搬送における医療機関の受入状況等を調査したものである。本件調査の結果では、救急搬送のおおむね九十五パーセントが、消防機関から医療機関に対する傷病者の受入れの可否に係る照会回数(以下「受入照会回数」という。)が三回以内であり、厚生労働省としては、大半の救急搬送は円滑に行われているものと考えているが、一方で御指摘のような受入照会回数が四回以上の事案が少なからず発生していることも事実であり、その原因を分析し、改善していくことが重要であると認識している。
二から四までについて
本件調査は、平成十九年を対象年として初めて実施したものであり、過去五年間の事例数についてお答えすることは困難である。
なお、産科・周産期傷病者搬送事案については、同年十月に総務省消防庁が実施した「救急要請における産科・周産期傷病者搬送実態調査」の結果からは、医療機関に三回以上照会し、受入れに至らなかった事例数は、平成十六年は二百五十五件、平成十七年は三百四十二件、平成十八年は六百六十七件となっている。これらの事例数については、統計システム上の理由等により、年によって集計対象となっていない消防本部が存在するため、単純な経年比較は困難であるものの、このような事例は増加傾向にあるものと考える。
厚生労働省としては、その背景には、産科医不足や救急医療を要する妊産婦のためのベッドの不足など様々な要因が複合的に関与しているものと考える。
五について
御指摘の「専門外」については、本件調査において、「傷病者の病状から専門処置が必要であるが専門医が不在である場合」と定義しており、厚生労働省としてもそのような意味として把握しているところである。
六、八及び十一について
厚生労働省においては、救急搬送の受入れの円滑化を図る観点から、総務省消防庁と連携し、都道府県に対して、救急搬送・救急医療体制の確保について総点検を行うとともに、地域の実情に応じた対策の速やかな実施を要請しているところである。また、来年度においては、受入医療機関の選定が円滑に行われるよう関係医療機関との調整を実施する医師の医療機関への配置や、救急患者の受入れが可能な医療機関をコンピュータ画面上で検索する救急医療情報システムの充実強化等の措置を講ずることとしている。
七について
御指摘の「処置困難」については、本件調査において、「傷病者の症状に対処する設備、資器材がない場合。手術スタッフ不足、人手不足、傷病者の症状から手に負えない場合」と定義しており、厚生労働省としてもそのような意味として把握しているところである。
九について
お尋ねについては、厚生労働省において「医師・歯科医師・薬剤師調査」を二年ごとに実施し、各都道府県の診療科別の人口十万対医療施設従事医師数を同省のホームページに掲載しているところである。
十について
御指摘の「十五都道府県」が何を指すのか明らかでないが、厚生労働省としては、救急搬送の受入拒否の多さが必ずしも医師の配置状況の偏在をあらわしているものとは認識していない。
十二について
総務省消防庁及び厚生労働省においては、都道府県に対して消防機関と医療機関の連携体制の確保について総点検を行うよう共同で要請するなど、緊密な連携のもと、円滑な救急搬送・救急医療体制の充実強化に向けた取組を進めており、今後とも相互に連携した対策を推進していくこととしている。
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