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「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書
参議院 第189回 第91号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1
質問本文
平成二十三年四月一日の閣議決定で「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」が加えられました。「北朝鮮当局による人権侵害問題」について質問します。
一 政府は、平成二十三年九月二十八日に三原じゅん子参議院議員が提出した「「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二三号)に対する答弁書(内閣参質一七八第二三号。以下「この答弁書」とする)において、「人権教育・啓発に関する基本計画」での「拉致問題等」とは、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」のことをいう」と答弁しました。そしてさらに「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の例として、「過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題がある」と答弁しています。この見解に今も変更はありませんか。
二 政府は、この答弁書において、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の例として、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題(以下「日本人妻問題」とする)を挙げています。これ以外の北朝鮮当局による人権侵害問題についてはどのようなものがありますか、そのすべてについてお示し下さい。
三 政府は、国が行う人権教育及び人権啓発において、日本人妻問題にどのように取り組んできましたか。平成二十三年度から平成二十六年度まで、年度ごとに取組実績と取組内容について具体的にお示し下さい。
四 政府は、国が行う人権教育及び人権啓発において、日本人妻問題の何が人権侵害にあたるとしているのですか、お示し下さい。
五 政府は、国が行う人権教育及び人権啓発において、日本人妻問題が生じた原因は何だとしているのですか、お示し下さい。
六 政府は、全国の地方自治体及び教育委員会が人権教育及び人権啓発の場で日本人妻問題を取り上げるにあたり、解説書的な資料を作成していますか。作成しているなら、作成年月日と資料の表題、それから作成した担当部局をお示し下さい。
七 政府は、日本人妻問題を北朝鮮当局による人権侵害問題としている以上、日本人妻問題が生じたことは失敗でありその原因は北朝鮮当局にあるとお考えですか、政府の見解をお示し下さい。
八 政府は、日本人妻問題が北朝鮮当局による人権侵害問題であると把握したのはいつですか。また、人権侵害問題であるとした根拠は何ですか、それぞれお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの見解について、現在も変更はない。
二について
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」に関し、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題以外にどのようなものがあるかについて、その全てを包括的にお答えすることは困難であるが、国際社会において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している。
三及び六について
国は、平成二十三年度から平成二十六年度までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
四、五、七及び八について
お尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であるが、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問の実現は、人道的観点から適切に対処すべき問題である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。