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中小企業団体の組織に関する法律の運用に関する質問主意書
衆議院 第46回 第4号
質問本文
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
中小企業団体の組織に関する法律の運用に関する質問主意書
中小企業団体の組織に関する法律は、中小企業を保護するための法律であるが、その運用の実情を見ると、必ずしも立法の趣旨にそわないと考えられる場合が多い。すなわち、商工業者が、中小企業団体の組織に関する法律に基づいて組合を組織するには当該地域の同業者のうち参加希望者の三分の二以上が中小企業者でなければならないこととなつている。しかるに、一度組合が設立されてしまうと、たちまち運営の実権は少数の大企業の手に握られてしまい、大多数の中小企業者は不利益な取扱いを受けることとなる。これは、少数大企業が当該地域業界を牛耳る実力をもつており、金力その他の権力的手段によつて役員の大半を大企業者又はその意に従う特殊関係にある中小企業者によつて独占してしまうからである。
これは、組織の前提たる三分の二以上を中小企業とする原則と全く相反する役員構成を認めている法の不備であると思うので、次の諸点につき政府の見解を伺いたい。
一 役員もその三分の二以上を中小企業者でなければならないことに改正すべきであると思うがどうか。
二 もし、改正を要せずとすれば、その理由及びこのような不都合を改める方法ありや。
三 商工業者の組合役員構成や運営の実態について調査し、指導を強化する必要があると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一 中小企業団体の組織に関する法律を改正し、商工組合の役員の三分の二以上が中小企業者でなければならないこととする必要はないと考える。
二 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、総組合員の三分の二以上が中小企業者でなければならないこととなつており、かつ、商工組合の組合員の議決権および選挙権は一人一票であるので、組合役員の選出に関しては組合の自主的運営に委ねても支障ないと考えられるし、組合の運営において万一大企業偏重などその適正を欠く点があれば主務大臣の行政指導または業務改善のための監督措置によつて十分これを是正しうるので、現段階においてこのために法律改正を行なう必要はない。
三 中小企業関係の各種組合の組織、運営に関しては従来から常にその実態を調査するとともに、主務官庁による行政指導や中小企業団体中央会の活動を通じてその適正な運営の確保に努めてきたところであり、今後とも引き続きなお一層指導の強化をはかりたいと考えている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。