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公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問主意書

衆議院 第150回 第77号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年12月1日
内閣転送 2000年12月1日
答弁書受領日
2000年12月26日
提出から25日
答弁の項目数
2
質問 361字/答弁 2,897字

質問本文

「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。

一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は〔略〕総合的に考慮して、その裁量により行使される」とあるが、当該公益法人に対して民法第六十七条第二項に定める命令を発しないとする主務官庁の判断が、「社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな」場合、この主務官庁の不作為は、違法なものであるか。

二 過去十年間において、「公益法人の目的、業務の内容、監事の有無等の当該公益法人の構成、当該権限を行使する必要性、相当性及び緊急性等を総合的に考慮」した結果、民法第六十七条第二項に定める命令が発せられた事例を(利益相反行為以外の場合も含む)明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合」の意味内容又は「違法」の評価の根拠となる法令については必ずしも明らかではないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使されるものであり、当該主務官庁の当該権限の不行使は、その監督を受ける公益法人の目的、業務の内容、機関の構成、当該権限を行使する必要性、相当性及び緊急性等の一定の具体的事情の下においては、裁量権の濫用又は裁量の範囲からの逸脱と評価されることもあると考えられる。

二について

民法第六十七条第二項に定める命令は、主務官庁が公益法人に対する指導監督の一環として必要に応じその裁量により発するものであるが、過去十年間において主務官庁がこれを文書で発した事例は、別表のとおりである。

別表

一 総理府本府

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成五年二月十九日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令

財団法人公安文化協会

平成五年三月一日

平成五年三月九日

平成五年三月十六日

事業内容に関する文書及び法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令

財団法人公安文化協会

平成五年七月三十日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令

社団法人日本国旗掲揚推進協議会

平成五年八月十六日

平成五年十一月九日

平成五年十一月十六日

業務上必要な諸規程作成等に関する命令

財団法人公益法人協会

平成七年二月十四日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令

社団法人日本国旗掲揚推進協議会

平成七年三月九日

役員選任等に関する改善の命令

財団法人社会環境研究センター

平成七年八月三十一日

基本財産の運用管理に関する改善の命令

財団法人2001年日本委員会

平成八年二月一日

業務の具体的改善方法の作成及び回答に関する命令

社団法人楡の木会

平成八年二月一日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令

社団法人楡の木会

平成八年三月十三日

平成八年三月十三日

報告を補完する関係書類等の提出に関する命令

社団法人楡の木会

平成十二年九月一日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令

社団法人時事問題研究所

二 外務省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成五年一月十九日

寄附行為に定めのない役職名使用中止に関する命令、有効な理事長選任手続を経ていない者に対する理事長名使用中止に関する命令、不当な会員募集活動中止に関する命令

財団法人国際伝統文化交流協会

平成六年三月三日

法人名義のすべての銀行口座の残高証明書提出に関する命令

財団法人国際伝統文化交流協会

平成六年四月二十一日

法人名義のすべての銀行口座の残高証明書提出に関する命令、財産目録に記載されている定期預金残高に係る残高証明書提出に関する命令

財団法人国際伝統文化交流協会

平成六年四月二十一日

財産目録に記載されている定期預金残高に係る残高証明書提出に関する命令

財団法人国際伝統文化交流協会

平成七年六月六日

設立当初の財産回復に関する命令、再建計画の策定及びその提出に関する命令

社団法人日本・中国水墨交流協会

平成八年七月三十日

補助金の一部返還に関する命令

財団法人日本ユニセフ協会

平成八年七月三十日

平成十年五月二十九日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令

財団法人世界平和協会

平成十一年九月九日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令、再建計画の策定及びその提出に関する命令

財団法人アジア留学生協力会

平成十一年十月十三日

三 大蔵省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成十一年五月二十八日

公益法人関係法令等への適合に関する命令

財団法人内外財務研究所

四 文部省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成十一年九月三十日

法令上提出が義務付けられている諸届出等の提出に関する命令、再建計画の策定及びその提出に関する命令

財団法人アジア留学生協力会

平成十一年十月十三日

五 厚生省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成四年二月二十五日

再建計画書の提出に関する命令

財団法人東日本被爆者の会

平成五年一月二十五日

運営状況を明らかにするために必要な命令

財団法人東日本被爆者の会

平成五年二月十八日

平成五年十一月四日

再建計画書の提出に関する命令

財団法人東日本被爆者の会

平成八年九月三日

運営状況を明らかにするために必要な命令

財団法人臨床薬化学研究所

平成八年九月二十四日

運営状況を明らかにするために必要な命令

財団法人日本墓園

平成九年四月十四日

運営の健全化を図るために必要な命令

財団法人日本墓園

平成九年七月十四日

運営状況を明らかにするために必要な命令

財団法人臨床薬化学研究所

平成九年十一月十一日

財産状況の報告に関する命令

財団法人長尾厚生会

平成十年九月十七日

運営の健全化を図るために必要な命令

財団法人日本墓園

平成十年十月八日

運営の健全化を図るために必要な命令

社団法人日本環境斎苑協会

平成十年十一月二十日

運営状況を明らかにするために必要な命令

財団法人臨床薬化学研究所

平成十一年四月十五日

平成十一年六月一日

平成十一年七月十四日

平成十一年八月六日

平成十一年八月三十一日

運営の健全化を図るために必要な命令

財団法人臨床薬化学研究所

平成十一年十二月七日

解散の許可の申請に関する命令

財団法人臨床薬化学研究所

平成十二年二月十四日

運営の健全化を図るために必要な命令

社団法人日本理容美容教育センター

平成十二年八月九日

運営の健全化を図るために必要な命令

財団法人日本熱帯医学協会

平成十二年八月三十一日

六 農林水産省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成十年十月十五日

寄附行為違反に関する改善命令

財団法人農村地域クリエイト21

七 通商産業省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成十二年三月十日

業務の改善を図るための命令

社団法人日本工業技術振興協会

八 郵政省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成十二年十月二十五日

法人所属の陸上移動中継局の管理に関する改善命令

財団法人日本移動通信システム協会

九 労働省

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成十二年十月十二日

業務の改善を図るための命令

社団法人君津労働基準協会

平成十二年十月十二日

業務の改善を図るための命令

財団法人労働福祉衛生会

十 科学技術庁

命令を発した日

命令の内容

対象法人

平成六年一月七日

借入金の返済等により財団の事業運営の健全化を図るために必要な命令

財団法人日本宇宙少年団

平成六年一月二十六日

平成六年二月十八日

平成六年六月二十九日

平成六年七月四日

(注)その他の省庁については、該当事例はない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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