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公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書
衆議院 第150回 第29号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
主務官庁の指導監督権限は、所管公益法人によって設立された団体に対しても及ぶか。左のそれぞれの場合につき回答されたい。
一 当該団体が、法人格を有している場合。
二 当該団体は、法人格を有するに至っていないが、いわゆる権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体をそなえている場合。
三 当該団体が、法人格を有せず、かつ、権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体もそなえていないため、未だ公益法人との間に独立性を確立していない状態である場合。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、当該公益法人に対して行使されるものであって、当該公益法人以外の団体に及ぶものではなく、そのことは、当該団体が、当該公益法人が設立に関与した法人又は権利能力なき社団若しくは財団であっても、異ならないと考えられる。
なお、当該公益法人が別の団体の設立に関与することや、その団体と取引を行うことなどは、当該公益法人の業務に関する事項であるから、主務官庁は、これらの事項に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。
三について
「当該団体が、法人格を有せず、かつ、権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体もそなえていないため、未だ公益法人との間に独立性を確立していない状態である場合」がいかなる場合を指すのかは必ずしも明らかではないが、当該団体の活動が当該公益法人自身の業務の一部と認められるような場合には、主務官庁は、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。