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公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書

衆議院 第150回 第29号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年11月10日
内閣転送 2000年11月13日
答弁書受領日
2000年11月17日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 237字/答弁 483字

質問本文

主務官庁の指導監督権限は、所管公益法人によって設立された団体に対しても及ぶか。左のそれぞれの場合につき回答されたい。

一 当該団体が、法人格を有している場合。

二 当該団体は、法人格を有するに至っていないが、いわゆる権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体をそなえている場合。

三 当該団体が、法人格を有せず、かつ、権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体もそなえていないため、未だ公益法人との間に独立性を確立していない状態である場合。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、当該公益法人に対して行使されるものであって、当該公益法人以外の団体に及ぶものではなく、そのことは、当該団体が、当該公益法人が設立に関与した法人又は権利能力なき社団若しくは財団であっても、異ならないと考えられる。

なお、当該公益法人が別の団体の設立に関与することや、その団体と取引を行うことなどは、当該公益法人の業務に関する事項であるから、主務官庁は、これらの事項に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。

三について

「当該団体が、法人格を有せず、かつ、権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体もそなえていないため、未だ公益法人との間に独立性を確立していない状態である場合」がいかなる場合を指すのかは必ずしも明らかではないが、当該団体の活動が当該公益法人自身の業務の一部と認められるような場合には、主務官庁は、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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