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外国資本による土地取得に対する規制の必要性に関する再質問主意書
参議院 第185回 第91号
質問本文
先般提出した「外国資本による土地取得に対する規制の必要性に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第二六号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八五第二六号)を受けて、以下質問する。
一 質問主意書の質問五の2に対する回答において、「お尋ねの「安全保障上の観点から、外国資本による土地取得に対して規制をかけること」の具体的内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。」としているが、誠実な答弁とは到底見ることができない。ここでいう「安全保障」の具体的内容は、国防やテロ対策といった観点である。国防やテロ対策上、自衛隊基地や原子力発電所の周辺土地等での外国資本の土地取得を規制することについて、検討の有無あるいはその可能性すら答えられないのはおかしいのではないか。政府は検討を行う用意があるのか改めて示されたい。
二 質問主意書の質問五の3の前段に対する答弁において、「お尋ねの「外国資本による土地取得に対して態度を留保せずにWTOに加盟した国」の趣旨や「安全保障上の観点から、外国人や外国資本による土地取得に対して規制をかけている国」の具体的内容が必ずしも明らかではなく」としているが、ここにおける「外国資本による土地取得に対して態度を留保せずにWTOに加盟した国」とは、「中国以外のWTO加盟国」であり、「安全保障上の観点から、外国人や外国資本による土地取得に対して規制をかけている国」とは、「国防やテロ対策上、外国人や外国資本による土地取得に対して規制をかけている国」のことである。また、「土地取引に関し、第三国がどのような観点から規制を設けているかの詳細について、我が国として承知する立場にないため、お答えすることは困難である。」としているが、政府として、外国の土地取引制度について把握している国はどの程度あるのか。把握している限りにおいて、その状況を明らかにされたい。また、全く把握していないのであれば、調査する必要がないと認識しているのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 質問主意書の質問五の3の後段に対する答弁において、「我が国が近年締結した多くの投資協定又は経済連携協定においては、相手国において、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について、同一又は類似の禁止又は制限を課することができるなどとされている。」としているが、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されているものについて承知しているか。承知しているのであれば、具体例を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「自衛隊基地や原子力発電所の周辺土地等」の取引の規制の在り方に関しては、安全保障上の重要性に鑑み、関係府省庁の連携を図りつつ、制限の必要性や個人の財産権の保障、国際約束との整合性等の諸事情をも総合考慮した上で、検討していくこととしている。
二及び三について
政府として、御指摘の「外国の土地取引制度」の詳細について網羅的に把握しているものではないが、例えば、米国、ロシア等では、外国人による土地の取得等が制限される場合があり、中国では、御指摘の「日本国の国民又は法人」を含め、外国人による土地の取得が認められていないと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。