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我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書

参議院 第211回 第42号お答えすることは困難 ×11趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2023年3月23日
内閣転送 2023年3月29日
答弁書受領日
2023年4月4日
提出から12日
答弁の項目数
13
質問 1,975字/答弁 1,529字

質問本文

外国人による我が国の島嶼買収の実態に関する質問主意書(令和五年二月九日提出、質問第九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(令和五年二月二十一日付、内閣参質二一一第九号)の送付があった。本件質問主意書を提出した背景には、我が国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)に関する、特に安全保障の観点からの諸懸念がある。

今後、本件に関する議論や施策を進めるために、法的な整理を行うことが必要であると考える。具体的には、本件質問主意書及び同答弁書に関連して、本件土地取得を適正に管理する趣旨から、サービスの貿易に関する一般協定(General Agreement on Trade in Services)(以下「GATS」という。)及びその他の関連する国際条約に関し、法的な現状や課題を明確にすることが重要である。

以上を踏まえ、以下の諸点について確認を求める。

一 本件土地取得の規制

GATS及びその他の関連する多国間協定(地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を含む。以下同じ。)に照らして、本件土地取得を規制することは現状で可能であるか。可又は否のいずれの場合も、その法令上の根拠を説明されたい。

二 国家が、条約批准の際に、その条約の特定の条項を自国には適用しない、又は変更を加えて適用するという意思表示をすること(以下「留保」という。)について

1 GATS及びその他の関連する多国間協定の条約上の「留保」を行うことにより本件土地取得を規制する仕組みにつき説明されたい。

2 現時点で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定上「留保」を援用して本件土地取得に係る規制が可能であるか。可又は否のいずれの場合も、法令上の根拠を説明されたい。

3 現状ではできない場合は、今後我が国が本件土地取得に係る規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定で留保を行うために必要な手続を示されたい。

4 特に安全保障の観点から、GATS及びその他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべきとの考えについて、政府の見解を示されたい。

三 相手国の自国に対する待遇と同様の待遇を相手国に対して付与しようとする考え方(以下「相互主義」という。)について

1 国内における外国人による土地取得を規制している国に関して、政府が把握している国名、規制内容、規制の法的根拠を示されたい。その中で、特に、中国、韓国、ロシア、G7メンバー国に関して、規制の有無、規制内容、規制の法的根拠を明らかにされたい。

2 自国内で外国人による土地取得の規制を行っている当該国の国民が他国で土地取得を行うことを規制するため、当該他国がGATS及びその他の関連する多国間協定上「相互主義」を主張することを可能とする仕組みについて説明されたい。

3 現状で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定上で「相互主義」により本件土地取得に係る規制を行うことは可能か。可又は否のいずれの場合も、その法令上の根拠を説明されたい。

四 現状で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定上の「相互主義」に基づいて本件土地取得に係る規制ができないとした場合は、自国で本件土地取得に係る規制を行っている国との関係では不均衡かつ不公平であり、好ましからぬ状態である。この関連で、以下につき回答されたい。

1 GATS及びその他の関連する多国間協定上、我が国が本件土地取得に関して「相互主義」を援用できない不均衡な状態にある国はあるか。その国名を示されたい。

2 我が国で本件土地取得に係る規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定上での相互主義を主張することが可能となるためには、我が国は新たにいかなる手続が必要か示されたい。

3 前記2の不公平な状態にある相手国との間で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定に関わる相互主義を導入して本件土地取得における公平を図ることが考えられるが、政府の見解を示されたい。

五 二国間協定について

1 現在我が国が締結している二国間の協定に基づき、本件土地取得を規制することは可能であるか。可能な場合、その相手国と規制内容を示されたい。

その中で、我が国が締結している二国間の投資協定又は経済連携協定に、当該二国間の経済関係に関する相互主義の規定があるか、土地取得は相互主義の対象となっているかを明らかにされたい。

2 我が国が本件土地取得に関してGATS上の「相互主義」を援用できない不均衡な状態にある国に関して、当該国との二国間の協定により不均衡の是正を図るべきとの考えにつき、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定・・・に照らして、本件土地取得を規制することは現状で可能である」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の1について

お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定の条約上の「留保」を行うことにより本件土地取得を規制する仕組み」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の2について

お尋ねの「現時点で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定上「留保」を援用して本件土地取得に係る規制が可能である」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の3について

お尋ねの「本件土地取得に係る規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定で留保を行う」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の4について

お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三の1について

お尋ねについては、他国の制度に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、米国、英国、オーストラリア、韓国及びフランスについては、令和二年十一月九日に内閣官房において開催した第一回国土利用の実態把握等に関する有識者会議の資料三の十八ページから二十ページまでにその時点で政府として把握していた規制内容等を記載している。

三の2について

お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定上「相互主義」を主張することを可能とする仕組み」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三の3について

お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定上で「相互主義」により本件土地取得に係る規制を行う」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四の1について

お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定上、我が国が本件土地取得に関して「相互主義」を援用できない不均衡な状態にある国」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四の2について

お尋ねの「本件土地取得に係る規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定上での相互主義を主張することが可能となる」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四の3について

お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定に関わる相互主義を導入して本件土地取得における公平を図る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

五の1について

お尋ねの「現在我が国が締結している二国間の協定に基づき、本件土地取得を規制する」及び「二国間の経済関係に関する相互主義の規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定(平成二十一年条約第七号)等、我が国が近年締結した多くの投資協定又は経済連携協定においては、相手国において、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について、同一又は類似の禁止又は制限を課することができるなどとされている。

五の2について

お尋ねの「GATS上の「相互主義」を援用できない不均衡な状態にある国に関して、当該国との二国間の協定により不均衡の是正を図る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×11趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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