Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第211回

我が国における外国人による土地取得に関する第三回質問主意書

参議院 第211回 第118号お答えすることは困難 ×11趣旨が明らかではない ×10

提出者
参議院
提出日
2023年6月16日
内閣転送 2023年6月21日
答弁書受領日
2023年6月30日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 999字/答弁 3,060字

質問本文

我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書(第二百十一回国会質問第八〇号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁(内閣参質二一一第八〇号)(以下「本件答弁書」という。)があった。

前記に先立ち提出した我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書(第二百十一回国会質問第四二号)に対する答弁(内閣参質二一一第四二号)においては、十三の質問のうち十一の質問に関して、質問内容が理解できないとの理由で具体的な答弁が得られなかった。

このため、本件質問主意書では、各問に関して内容を一層丁寧に説明し、かつ、質問の趣旨と背景の説明を拡充して理解しやすくし、さらに、具体的な例を挙げて内容を把握しやすいように種々の工夫を行って質問を行った。それにもかかわらず、本件答弁書において再び、十一の質問のうち十の質問に関して内容が理解できないとの応答があった。

すなわち、前記二つの質問主意書に対して、約九割(八十七・五%)の質問が理解できないとされた。

国会法(昭和二十二年法律第七十九号)が国民の負託を受けた国会議員に質問権を定めた趣旨に鑑みれば、政府は、転送された質問主意書に対しては誠実に答弁すべきと思われるところ、これまでの答弁を見ても、誠実な対応が採られているとは言い難い。

我が国における外国人による土地取得は、国家安全保障の観点から差し迫った重要課題であり、慎重かつ真剣に、そして、迅速に対応すべきであり、誠実に答弁されたい。

以上を踏まえ、以下のとおり質問する。

一 本件質問主意書の質問一、二の1、二の2、二の3、二の4、三の2、三の3、四の1、四の2、四の3に対し、質問内容が理解できないとする各答弁について、本件質問主意書で用いられている単語の意味が理解できないのか、単語のつながりが理解できないのか、理解できないとされる具体的な単語を明示して理解できないとする点を明確に指摘した上で再度答弁されたい。

二 本件答弁書「三の1について」によれば、中国では外国人が中国の土地の所有権を取得することは想定されていないとのことである。したがって、日本国民が中国で土地を取得することは想定されていない。しかし、我が国においては中国国民による土地取得が行われている。

日中両国で相手国の国民による自国の土地取得の取扱いが異なることにつき政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の質問主意書(令和五年五月十九日提出質問第八〇号。以下「前回質問主意書」という。)一については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年五月三十日内閣参質二一一第八〇号。以下「前回答弁書」という。)一についてにおいて、御質問における「サービスの貿易に関する一般協定(General Agreement on Trade in Services)(以下「GATS」という。)及びその他の関連する多国間協定(地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を含む。以下同じ。)を援用することで、GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、自国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)を規制することは現状で可能である」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。その上で申し上げれば、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定その他の多数国間条約の締約国が自国における外国人による土地取得を規制することがこれらの条約に整合的であるか否かについては、前回答弁書一についてで述べたとおりである。

前回質問主意書二の1については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の1についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、条約上の「留保」を行うことにより本件土地取得を規制することを可能とする」及び「GATS及びその他の関連する多国間協定が「留保」を付すことを許容しており、かかる「留保」により本件土地取得の規制を行う」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。その上で、一般論として申し上げれば、国際約束の内容を変更するためには、当該国際約束が定める改正等の手続をとる必要がある。

前回質問主意書二の2については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の2についてにおいて、御質問における「現時点で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定上の「留保」を援用して本件土地取得に係る規制を行うことが可能である」及び「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定に「留保」を既に付していて本件土地取得の規制を現在行うことができる状態」のそれぞれ全体として意味するところ並びに御質問における「本件土地取得に係る規制」及び「本件土地取得の規制」の用語の具体的内容が明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

前回質問主意書二の3については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の3についてにおいて、御質問における「本件土地取得の規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定上の「留保」を行う」、「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定に「留保」を付しておらず本件土地取得の規制ができない状態」及び「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定に新たに「留保」を付して本件土地取得の規制を行う」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。その上で、一般論として申し上げれば、国際約束の内容を変更するためには、当該国際約束が定める改正等の手続をとる必要がある。

前回質問主意書二の4については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の4についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定に付した「留保」を援用することにより(もし現在は日本がかかる留保を付していないのであれば、今後かかる留保を付すことにより)、我が国における外国人による本件土地取得を規制すべき」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

前回質問主意書三の2については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書三の2についてにおいて、御質問における「B国はGATS及びその他の関連する多国間協定上「相互主義」をA国に対して主張することで土地取得の規制をA国人に対して行う」及び「GATS及びその他の関連する多国間協定に関して、「相互主義」を主張することで本件土地取得の扱いを自国と相手国で均衡がとれた状態にする」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

前回質問主意書三の3については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書三の3についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定の適用に関して「相互主義」を主張することにより本件土地取得に係る規制を行う」及び「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定の適用に関して「相互主義」を根拠として日本国内におけるC国人による本件土地取得を規制する」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

前回質問主意書四の1については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四の1についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定上、日本が「相互主義」を援用できないことで本件土地取得の規制が実施できず」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

前回質問主意書四の2については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四の2についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定上での相互主義を主張することでかかる規制を実施する」及び「今は日本が相互主義を主張して本件土地取得を規制することができないとされた場合でも、今後日本が「相互主義」を主張することで、F国は自国内で日本国民による本件土地取得を制限しているが、日本はF国民が日本において本件土地取得を行うことを規制していないといった扱いが異なる状態を、日本とF国の両国ともに相手国民による本件土地取得を制限する状態(双方の本件土地取得に係る扱いが同じになる状態)」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

前回質問主意書四の3については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四の3についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定に関わる「相互主義」を主張して本件土地取得の規制を行い、本件土地取得の扱いに関して公平を図る」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねについては、日中両国の置かれている経済的、社会的な事情等が異なるため、 一概に比較することは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×11趣旨が明らかではない ×10

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2013年12月5日 藤末 健三 答弁 2013年12月13日
参議院 第185回 第91号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる