「我が国における外国人による土地取得」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2023年3月23日〜2023年6月16日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書(第二百十一回国会質問第八〇号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁(内閣参質二一一第八〇号)(以下「本件答弁書」という。)があった。 前記に先立ち提出し…
答弁: 一について 先の質問主意書(令和五年五月十九日提出質問第八〇号。以下「前回質問主意書」という。)一については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年五月三十日内閣参質二…
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書(令和五年三月二十三日提出、質問第四二号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(令和五年四月四日付、内閣参質二一一第四二号)(以下「本件答弁書」という。)で…
答弁: 一について お尋ねの「サービスの貿易に関する一般協定(General Agreement on Trade in Services)(以下「GATS」という。)及びその他の関連する多国間協定(地域的な包括的経済連携(RC…
質問: …内閣参質二一一第九号)の送付があった。本件質問主意書を提出した背景には、我が国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)に関する、特に安全保障の観点からの諸懸念がある。 今後、本件に関する議論や施策を進…
答弁: …「GATS及びその他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 三の1について お尋ねについては、他…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書(第二百十一回国会質問第八〇号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁(内閣参質二一一第八〇号)(以下「本件答弁書」という。)があった。 前記に先立ち提出し…
答弁: 一について 先の質問主意書(令和五年五月十九日提出質問第八〇号。以下「前回質問主意書」という。)一については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年五月三十日内閣参質二…
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書(令和五年三月二十三日提出、質問第四二号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(令和五年四月四日付、内閣参質二一一第四二号)(以下「本件答弁書」という。)で…
答弁: 一について お尋ねの「サービスの貿易に関する一般協定(General Agreement on Trade in Services)(以下「GATS」という。)及びその他の関連する多国間協定(地域的な包括的経済連携(RC…
質問: …内閣参質二一一第九号)の送付があった。本件質問主意書を提出した背景には、我が国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)に関する、特に安全保障の観点からの諸懸念がある。 今後、本件に関する議論や施策を進…
答弁: …「GATS及びその他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 三の1について お尋ねについては、他…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国における外国人による土地取得」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書」に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書」に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書」に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書」に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する第三回質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。