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外国人による土地取得の制限と国際協定に関する再質問主意書
参議院 第177回 第193号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は、私が提出した「外国人による土地取得の制限と国際協定に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一五九号。平成二十三年五月三十一日閣議決定)において、水資源を育む我が国の森林の外国人による買収を制限することが、「資源安全保障上の理由」により、二国間投資協定若しくは経済連携協定又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定によっても認められるかについて、「一定の場合」には内国民待遇の義務の例外となり得るとされているが、「資源安全保障上の理由」の意味するところが必ずしも明らかではなく、回答が困難であると述べた。
そこで以下のとおり質問する。
一 外国人による投資についての内国民待遇の原則を定める二国間投資協定若しくは経済連携協定又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定(GATS)第十七条の例外として認められる「一定の場合」とはどのような場合を指すのか。政府の見解を示されたい。
二 韓国との投資協定及びメキシコとの経済連携協定には、外国人による土地投資についての相互主義の規定がない。韓国国民若しくは韓国法人、又は、メキシコ国民若しくはメキシコ法人による我が国の森林の買収を法令によって制限することは、右記各協定に違反することになるのか。政府の見解を示されたい。
三 外国国民又は外国法人による我が国の森林の買収を法令によって制限することは、GATS第十七条に違反することになるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「一定の場合」とは、我が国が締結している投資協定、経済連携協定又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定において、内国民待遇義務の例外等を認めるいわゆる一般的例外の規定又は安全保障のための例外の規定に該当する場合を述べたものである。
二及び三について
お尋ねの「我が国の森林の買収を法令によって制限すること」の具体的内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。