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外国人による土地取得の制限と国際協定に関する質問主意書
参議院 第177回 第159号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私は、平成二十三年五月十七日の外交防衛委員会において、外国資本が我が国の森林の所有権を取得していることに関連し、かかる土地取得を外国人土地法の政令を定めることにより制限できるか否かについて尋ねた。これに対し、高橋千秋外務副大臣は、政令によるかかる制限が困難であると述べ、その理由として、二国間の国際協定では土地取得について内国民待遇が求められていること、及び、世界貿易機関(WTO)のサービス貿易に関する協定において、サービス貿易に関する土地取得等の投資について内国民待遇が求められることを挙げた。
そこで以下のとおり質問する。
一 我が国は、外国人に対する土地取得の内国民待遇を定めた二国間協定をどの国と締結しているのか。具体的な国名と締結国数を明らかにされたい。
二 森林は、水資源を育むものであり、資源の安全保障という点からも重要な意義を有する。二国間協定における内国民待遇の原則に、資源安全保障上の例外は適用されないのか。政府の見解を示されたい。
三 WTO協定のうち、外国人の土地取得について内国民待遇を定めた根拠条文を示されたい。
四 資源安全保障上の理由から、外国人が森林資源を取得することを制限することは、WTO協定の内国民待遇の原則に対する例外によっても許されないのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「外国人に対する土地取得の内国民待遇を定めた二国間協定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇について規定する投資協定又は経済連携協定を、シンガポール、韓国、ベトナム、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、カンボジア、ラオス、ブルネイ、インドネシア、フィリピン、スイス、ウズベキスタン及びペルーの十五か国との間で締結している。なお、このうち、シンガポール、ベトナム、マレーシア、チリ、タイ、カンボジア、ラオス、ブルネイ、インドネシア、フィリピン、スイス、ウズベキスタン及びペルーの十三か国との投資協定又は経済連携協定においては、相手国において、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について、同一又は類似の禁止又は制限を課することができるとされている。
二について
一般に、我が国が締結している投資協定又は経済連携協定の関連規定に基づき、一定の場合には、各協定が定める内国民待遇の義務の例外となり得るとされているが、お尋ねの「資源安全保障上の例外」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
三について
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定(以下「GATS」という。)第十七条は、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対する内国民待遇について規定している。
四について
一般に、GATS第十四条及び第十四条の二の規定に基づき、一定の場合には、GATSが定める内国民待遇の義務の例外となり得るとされているが、お尋ねの「資源安全保障上の理由」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。