Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第142回

徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問主意書

衆議院 第142回 第35号

提出者
衆議院
提出日
1998年5月19日
内閣転送 1998年5月20日
答弁書受領日
1998年6月19日
提出から31日
答弁の項目数
6
質問 1,727字/答弁 1,091字

質問本文

「徳山ダム」の必要性を主張する国・県等の関係者は、主要な目的に「治水」を挙げている。ところが、真に「治水」「下流住民の安全」に心を砕くならば、十年後と言われる完成までの間のダム建設予定地内の山林の保全、及び河川管理も重要であることは論をまたないはずである。しかし、徳山ダム建設予定地内では、「切り急ぎ」や「不法伐採」などで山林が荒らされており、建設省中部地方建設局による河川管理についても重大な疑義がある。すなわち(1)担当部署において法を逸脱する行政が行われており、(2)(1)を隠蔽するために、市民への情報隠しが行われているのではないかという疑いである。また、こうした問題について、建設省内部の監察機能が十分に働いているとは言えない。新河川法においても、流域住民の意思を反映させるべきであるという方向が示されている現在、こうした対応は主権者の不信を買うだけではないかと思われる。これらについての対策は、緊急を要すると考える。

従って、次の事項について質問する。

旧徳山村地内磯谷(いそんだに)の作業用道路敷設における河川法適用について

1 1997年6月末ないし7月初めに、旧徳山村地内磯谷(いそんだに)地域において、伐採業者「ORSオヅリンサン」は、保安林の一部を無許可で伐採した(7月初めに岐阜県の担当者が確認)。

これに関連して7月25日、「徳山ダム建設中止を求める会」のメンバーが建設省中部地方建設局を訪れて、ダム建設予定地内での森林の保全を訴えた。この際、「河川敷に重機・大型トラックの通れる道路(以下作業道路とする)が敷設されているが、河川の安全に問題がないか、法的に適正に処理されているか」との質問に対して、応対した建設省中部地方建設局職員笛田俊治・笹森伸博両氏は「適正に処理されている」と述べた。その後の電話等のやりとりでも、「適正である」という回答の撤回、変更はないとされているが、事実か。

2 1997年12月に木曾川上流工事事務所・揖斐川第1出張所の職員は「ORSオヅリンサンからの河川法24条の許可申請は出されていない。平成7年4月から8年3月まで(法に基づかない)一時使用届けが出されている」と述べた。木曾川上流工事事務所占用調整課長・釜崎氏は1998年1月26日「作業道路は、河川法24条の該当事項であるが、軽微であり河川管理上支障がないと判断したので、許可申請を出させなかった。法を適用するか否かも、河川管理者の判断である」と回答したとされているが、事実か。

3 当該地域(磯谷)はどこまでが「河川区域」であり、どこまでが「河川予定地」なのか。

4 河川区域に作業道路を敷設するには河川法第24条による許可が必要はないのか。

5 当該作業道路(距離は数キロメートルに及び、大型トラックが通行できる)は、本来河川法第24条に該当するか。もし該当しないということであれば、その理由と法的根拠を示されたい。同時に河川法のどの条項に該当するかも示されたい。

6 平成7年時点で、木曾川工事事務所が「軽微であり河川管理上支障がないので、許可申請を出させる必要はないと判断した。念のため(法的根拠のない)一時使用届けを出させた」という対応は事実か。

7 6が事実であれば、

それは、妥当・適正なものか。適正であるなら、その理由と法的根拠を示されたい。ちなみに河川法第24条は「河川区域内の土地を占用しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」とあり、「軽微あるいは河川管理上支障がなければ、その限りではない」とはなっていないが、なぜ、許可が不要であるとの判断を行ったのか。

「軽微」とする基準は何か。

「一時使用届け」の期限切れ以降、届けを更新しないまま継続的に作業道路の使用を認めていたのはなぜか。

8 6が事実でなければ、実際はどういうことであったのか。

9 河川法第24条を適用した上で許可・不許可は「河川管理者の判断」にゆだねられているとしても、「法を適用するか否か」の判断までも「河川管理者の判断」である、という解釈は、法を逸脱していると考えられるが、いかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

建設省中部地方建設局河川部は、平成九年七月二十五日に、徳山ダム建設中止を求める会(以下「中止を求める会」という。)の会員からの御指摘のような質問に対し、木曾川水系磯谷川に係る河川予定地等における有限会社オヅリンサンによる作業道路の設置(以下「本件作業道路の設置」という。)について、治水上問題はない旨及び河川一時使用届出書が提出されている旨を口頭で回答している。また、御指摘の「その後の電話等のやりとり」において、同部が本件作業道路の設置に関し治水上及び法律上の問題はないという認識を撤回又は変更した事実はない。

2について

建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所揖斐川第一出張所(以下「揖斐川第一出張所」という。)は、平成九年十二月に、中止を求める会の会員に対し、本件作業道路の設置について河川一時使用届出書が提出されている旨を口頭で回答している。

また、建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所は、平成十年一月に、中止を求める会の会員に対し、本件作業道路の設置については、平成七年当時河川管理者の判断で河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に規定する許可を必要とする行為ではないとしたものである旨を、口頭で回答している。

3について

木曾川水系磯谷川に係る河川区域は、同川における河川法第六条第一項第一号の規定に該当する土地の区域である。また、同川に係る河川予定地は、昭和四十九年六月二十四日建設省告示第九百二十五号の別紙図面において示されているとおりである。

4について

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)を占用して作業道路を設置しようとする者は、河川法第二十四条に基づく河川管理者の許可を受ける必要がある。

5から8までについて

本件作業道路の設置については、その大部分が河川区域外の土地で行われるものであること、並びに河川区域内の土地に係る部分についても、治水上問題がないと認められたこと及び徳山ダムの建設に伴う水没地域内の立木の伐採のために行われるものであるという事情があったことから、平成七年当時には揖斐川第一出張所において河川法第二十四条に基づく許可を受ける必要がないとの判断がされたものと考えられるが、本来は、河川区域内の土地に係る部分について同条に基づく許可の手続を要するものであったと解される。

9について

個別の河川区域内の土地の使用に対する河川法第二十四条の規定の適用に当たっては、河川管理者は、当該土地の使用が同条に規定する「占用」に該当するか否かも含めて判断を行うものである。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1998年10月1日 石井紘基 答弁 1998年11月6日
衆議院 第143回 第18号
提出 2003年6月12日 中村 敦夫 答弁 2003年7月29日
参議院 第156回 第35号
提出 2000年3月3日 石井紘基 答弁 2000年4月21日
衆議院 第147回 第13号
提出 2000年7月28日 石井紘基(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年9月12日
衆議院 第149回 第2号お答えすることは困難 ×4
提出 2003年4月17日 平野 貞夫 答弁 2003年6月3日
参議院 第156回 第23号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる