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徳山ダム地域水道事業に関する質問主意書
衆議院 第149回 第2号お答えすることは困難 ×4
質問本文
「ウォータープラン21」は、「ウォータープラン2000」よりも水道水の需要見通しを下方修正している。従来の水道水供給事業計画をそのまま遂行したのでは供給過剰となる事業者(自治体)も数多く存在するのではないかと推察される。かつては水道水の需要は必ず増えるものであり、ある目標年次には供給過剰であっても目標年次を繰り延べることで需要は発生するという前提に立っていた。
木曽川水系水資源開発基本計画が目標年次1985年を2000年に繰り延べたのもまさにその思考法による。しかし2000年までに開発された水道水については実需要は発生しておらず、住民の不満、水道事業者としての自治体の困惑を押し切って水源転換を強行することでわずかな分について需要を作り出しているにすぎない。膨大な「無駄な水」が作り出され、結局は水道事業会計を圧迫するだけのものとなっている。
水道事業経営の健全化の見地から、以下質問する。
一
1 厚生省が、水道事業者の水道整備事業に補助金を出す際の基準をお答え願いたい。
ア、対象事業者 イ、対象事業内容 ウ、補助金支給内容 エ、補助金支給が適正であるかどうかのチェック体制
2 厚生省は、「ウォータープラン21」で示されている数値と、各水道事業者の水道水供給計画の根拠となっている数値との異同について、調査をしているか、お答え願いたい。
この両者の数値が大きく違う場合、水需要見通しが大きく異なってくることになる。水源投資・設備投資が過大となって水道事業会計を圧迫するおそれのあるときには厚生省としてはどのような指導を行うのか、お答え願いたい。
3 供給設備過剰などで水道事業経営が行き詰まった自治体(事業者)が出たときの厚生省としての対応はどのようなものか、お答え願いたい。
二
1 愛知県企業庁は県内市町村水道事業者に供給している水道水料金を17・8%値上げする案(今年と2002年の2回に分けて)を3月の愛知県議会に提案している。新聞報道(朝日新聞3月6日)によるとさらに2004年度と以後四年ごとの値上げは避けられないという。1999年度から2003年度までの間に収益が二割ほども増加するという大変に強気の予想の下での試算をもってしても、である。こうした事態を招いたのは、水需要が伸びず収益が増加しないのに水源施設建設費支払いが増加したからに他ならない。この値上げは市町村水道会計を圧迫し、結局は住民に転嫁することになる。
この実態について、厚生省はどのように認識しているか。
2 名古屋市は、現在確保している長良川河口堰の水道水源は使う計画がなく、昨年秋に発表した計画によれば2010年段階では導水計画も存在しない。一方、名古屋市の人口はすでに頭打ちであり、客観的にはすでに確保した水源の需要も不発生に終わるであろうと予測される。にもかかわらずさらに徳山ダムの水を水源として確保(2トン/秒=日量17万トン)するとしている。こうした計画は水道事業の健全な経営にとって重大な危惧を抱かざるをえないが、厚生省の認識をお答え願いたい。
三 岐阜県における徳山ダムによる開発水の供給地域とされる大垣地域は、地下水の豊富な場所として知られている(3月5日放送NHK大河ドラマでも紹介)。
この豊富な地下水を工業用水としてふんだんに利用した繊維工業が盛んな頃(1960年代から70年代前半)、大垣市中心部の地下水の静水位が下がり地下水の危機が取りざたされたことがあった。しかし工業用水汲み上げが大幅に減少した最近の静水位は上昇し、中心部の家庭の涸れていた井戸が復活してきている。1994年の大渇水時には、揖斐川表流水は涸れた(徳山ダムが完成し適正に運用されていたとしてもなお涸れたであろうという建設省も認めるシミュレーションがある)が、大垣地域の地下水を水源とする水道水供給には何の支障もなかった。大垣市内の自噴水も涸れなかった。
1 この地域の水道水について、地下水の水源を放棄して揖斐川表流水に転換すべきであるという意見があるが、厚生省はいかが考えるか。地下水源を放棄すべきであるとするなら、その現在的(1960年代、70年代に地盤沈下があったという昔の話ではなく)根拠は何か。根拠数値を挙げて説明されたい。
2 三月一〇日の岐阜県議会で、大垣地域の五町(神戸町、輪之内町、安八町、墨俣町、揖斐川町)の町長は徳山ダム開発水を水道水原水として買う意思のないことを表明したということが明らかにされた。他の市・町でも、「徳山ダムの水を水道水源として買う必要がある」旨を具体的な需給見通し及び水道事業経営面からの説明とともに住民に表明があったとは耳にしていない。
(一) 吉田・神戸町長は「水道水の需要については、押しつけられるものではないと聞いている。必要のないものはほかから買う考えは今のところない」と町議会で答弁している。右五町については、徳山ダム開発水を水道水源として買う予定はないものとみなしてよいか、厚生省の見解をお答え願いたい。
(二) 右五町以外の一市八町の中で、明確な数字・根拠を挙げて「徳山ダムの水が必要である」旨を明らかにしているところはあるか、あればその数字・根拠とともに明らかにされたい。
3 揖斐郡揖斐川町では、1997年現在給水人口は11627人であるが、27・5億円をかけて第4次拡張計画を実施し、2005年を目標年次として16600人分の供給能力を確保しようとしている。
(一) 厚生省はこの計画に対して、直接又は間接に補助金等を交付しているか。していればその金額を年度別に示されたい。
(二) 厚生省としては、揖斐川町の給水人口は2005年には何人になると予測されるか。また2018年には何人になると予測されるか。個別市町村の予測が存在しないのであれば、ウォータープラン21を前提として試算した数値を出されたい。
(三) この計画では、2005年の一人一日最大給水量が609�gとなっている。厚生省としては、2018年にこの地域の一人一日最大給水量は何�gであると予測するか。ウォータープラン21を前提としての質問者の試算では530�g前後となる(有収率93%、負荷率75%として)がいかがか。
(四) 揖斐川町では第四次拡張計画によって十分すぎるほどの水道水の供給能力を確保しており、右岐阜県議会で揖斐川町長の発言(「町として必要のないものは買うことを考えていない」)を踏まえれば、揖斐川町には徳山ダムからの給水はないものと認識してよいか。
4 大垣市では、1997年現在給水人口は143468人であるが、164億円をかけて第四次拡張(変更)計画を実施し、2003年を目標年次にして158100人分の供給能力を確保しようとしている。
(一) 厚生省はこの計画に対して、直接又は間接に補助金等を交付しているか。していればその金額を年度別に示されたい。
(二) 厚生省としては、大垣市の給水人口は2003年には何人になると予測されるか。また2018年には何人になると予測されるか。個別市町村の予測が存在しないのであれば、ウォータープラン21を前提として試算した数値を出されたい。
(三) この計画では、水源はすべて地下水となっているが、この水源計画は適正であると認識しているか、お答え願いたい。
(四) 以上を総合して、大垣市に2018年までに新たな水源が必要となる根拠はあるか。あるとしたらその根拠を数値を挙げて明確に示されたい。
(五) 大垣市は「徳山ダムの水を水道水源として必要としている」旨を正式に表明しているか。表明しているとすればどういう根拠に基づいているか、明らかにされたい。
(六) 水資源開発公団が示す大垣地域の2018年時点での予測である、
ア、給水人口44万人 イ、1人1日平均給水量512�g ウ、負荷率70%(大垣市の過去10年の実績は80%から85%でありここ数年は漸増傾向にある)という数値は、厚生省の認識と一致しているか。
一致していない場合は厚生省としての認識の数値を示されたい。個別地域の試算が存在しない場合はウォータープラン21に基づく試算を示されたい。
一致している場合は、ウォータープラン21の根拠数値との違い、その原因について明確に示されたい。
四 ところで、建設省は東海地方の「水余り」論に対して「この地域は利水安全度が低いからそれを向上させるために新たな水資源開発が必要」と言い始めている。
「渇水対策」というなら、どういう根拠でどれだけの水が必要なのかを明確にするとともに、アロケーション変更も含めて誰がどれだけの水を確保し負担するのか、を明らかにすることが必要である。
1 厚生省としては、東海地域の既存の水源の利水安全度についていかに認識しているか、お答え願いたい。また利水安全度の向上の具体的方策について如何なる所見を持っているか、お答え願いたい。
2 名古屋市が徳山ダムの新規利水分を3トン/秒返上したときは(1996年秋に表明)その分を「治水」の中に繰り入れてアロケーション変更を行った。その結果岐阜県は負担が増えた。しかし岐阜県における徳山ダムの水の供給予定地域に渇水被害があったことは一度もない(1994年の全国的大渇水のときも何の「被害」も無かった)。東海地域で「渇水」が問題になりうる地域と徳山ダムの治水分負担を行う自治体とは重ならない。厚生省としてはこの地域での「渇水対策」分の負担は、どの自治体あるいは省庁が負うべきであると考えるか、お答え願いたい。
3 仮に徳山ダムによる新たな水源開発の必要が、建設省の言うように東海地域の利水安全度の向上であるとするなら、徳山ダムによる開発水を「利水安全度の低い」既存水源に依拠している地域に供給しなければならないことになる。とすると大がかりな導水設備が必要となり、水単価は非常に高いものとなる。「渇水対策」としてかかる高価な水を確保することが水道事業者の負担で進められるとすると、水道事業会計に壊滅的ともいえる打撃を与えることになると思われる。厚生省としては水道水源における「渇水対策」とその負担をいかに考えるか、お答え願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
水道事業及び水道用水供給事業に係る国庫補助については、地方公共団体が行う水道事業及び水道用水供給事業の用に供する水道水源開発施設、水道広域化施設等の整備に対して国庫補助を行うこととし、水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱(昭和六十三年五月二十日厚生省生衛第八百七十七号厚生事務次官通知)及び簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱(昭和四十四年五月八日厚生省環第四百五号厚生事務次官通知)(以下「交付要綱」という。)において、交付の対象、補助対象事業費、交付額の算定方法等を定めており、その概要は別表一のとおりである。また、水資源開発公団が行う水道水源開発施設の整備に対して国庫補助を行うこととし、水資源開発公団水道水源開発施設整備費補助金交付要綱(昭和六十二年五月十三日厚生省生衛第三百二十九号厚生事務次官通知)において交付の対象等を定めており、その概要は別表二のとおりである。
これらの国庫補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づき、適正に交付決定、補助金額の確定等を行っているところである。
一の2について
「新しい全国総合水資源計画(ウォータープラン二十一)」は、平成十一年六月、国土庁において、全国を十四のブロックに分けて平成二十二年から平成二十七年を目標年次とする水需給等に関する推計を行ったものである。一方、水道事業経営の認可申請の際に提出される事業計画書では、各水道事業者が地域の実情に応じた目標年次を設定し、給水量等を記載しているものである。新しい全国総合水資源計画と各水道事業者の事業計画は対象地域や目標年次が異なっており、相互に比較できる性格のものではないと考えられ、お尋ねのような調査を行うことは困難である。
また、厚生大臣又は都道府県知事の水道事業経営の認可に当たっては、事業経営に支障を来すような過大な投資が行われることのないよう、適切に指導することとしている。
一の3について
お尋ねの「水道事業経営が行き詰まった自治体」とは、どのような事態を指すのか明らかではないが、各水道事業者は、事業計画において、給水量、収支等を的確に見込んだ上で、事業経営に当たっているものと考えている。
二の1について
水道事業及び水道用水供給事業については、水道水の使用量等に応じた料金体系を設定し、一定期間内の事業経営に要する費用に充当するために必要な金額を賄う必要がある。
お尋ねの愛知県企業庁の水道水の料金についても、このような考え方に基づいて設定されたものであり、本年三月の同県議会において条例改正が行われ、本年六月からその引上げが施行されていると承知している。
二の2について
名古屋市が確保している徳山ダムに係る水道水源については、平成十二年七月に同市が公表した「名古屋新世紀計画2010計画案」において「水源の多系統化に配慮しつつ、長期的な視点に立って、水質・水量が良好で安定した水源を確保することができるよう、水資源開発公団の行う徳山ダム建設事業に参加し、上水道で毎秒二・〇立方メートルの新たな水利権を取得します。これにより、渇水時にも安定した供給ができるようにします。」と説明されている。政府としても、近年の少雨化傾向により渇水が頻発していることに対応し、各水道事業者が安定的な取水を可能とするための水源を確保することは重要であると考えている。
三の1について
大垣市及びその周辺における地盤沈下は、昭和六十三年から平成十年までの十年間で六センチメートル以上を記録した地点がある等、現在も継続的に進行しており、同地域の水道水源を地下水から表流水へと転換する必要性が認められる状況にある。このため、政府としても、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱(昭和六十年四月二十六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)において、大垣市ほか二十四市町を観測地域として位置付け、地盤沈下等の状況の観測又は調査を行うとともに、関係地方公共団体と連携を取りつつ、地下水採取の自主規制の継続等を指導しているところである。なお、大垣市等の水道水源のうち表流水に転換される具体的な水量については、岐阜県における地下水保全対策に係る検討結果を勘案した上で、今後各水道事業者において決定されることとなる。
三の2の(一)及び(二)、三の3の(四)並びに三の4の(五)について
岐阜県が確保している徳山ダムに係る水道水源の具体的な利用方法については、今後、岐阜県において、地下水の保全、水道の広域化、安定的な給水体制の確保等を考慮しつつ、関係市町村との調整が行われるものと承知している。
三の3の(一)について
御指摘の揖斐川町水道事業の第四次拡張計画においては、現在までのところ、交付要綱に定める補助対象施設の整備は行われておらず、国庫補助金の交付実績はない。
三の3の(二)及び(三)について
平成九年六月の水道事業経営の変更認可の際に、揖斐川町から岐阜県に対し、平成十七年度の同町の給水人口を一万六千六百人とし、一人一日最大給水量を六百九リットルとする事業計画書が提出されているが、平成三十年における同町の給水人口及び一人一日最大給水量の予測は行っていない。なお、「新しい全国総合水資源計画(ウォータープラン二十一)」は、一の2についてで述べたように全国十四ブロックごとの水需給等を推計したものであり、これを前提としてお尋ねのような個別市町村の給水人口等の試算を行うことは困難である。
三の4の(一)について
御指摘の大垣市第四次拡張(変更)計画においては、現在までのところ、交付要綱に定める補助対象施設の整備は行われておらず、国庫補助金の交付実績はない。
三の4の(二)について
平成六年三月の水道事業経営の変更認可の際に、大垣市から厚生省に対し、平成十五年度の同市の給水人口を十五万八千百人とする事業計画書が提出されているが、平成三十年における同市の給水人口の予測は行っていない。なお、「新しい全国総合水資源計画(ウォータープラン二十一)」は一の2についてで述べたように全国十四ブロックごとの水需給等を推計したものであり、これを前提としてお尋ねのような個別市町村の給水人口の試算を行うことは困難である。
三の4の(三)について
御指摘の大垣市第四次拡張(変更)計画については、平成六年三月に厚生省において認可しているが、当時における確実な水源の確保という観点から、水道水源のすべてが地下水とされたものであり、適正なものであると認識している。
三の4の(四)について
大垣市における平成三十年までの水道水源の確保の在り方については、今後、水需給の動向、地下水の保全の状況等を勘案しつつ、大垣市において判断されるべきものと考えている。
三の4の(六)について
お尋ねの大垣地域における平成三十年の給水人口等の予測は行っていない。なお、「新しい全国総合水資源計画(ウォータープラン二十一)」は一の2についてで述べたように全国十四ブロックごとの水需給等を推計したものであり、これを前提としてお尋ねのような個別地域の給水人口等の試算を行うことは困難である。
四の1について
東海地域においては、水道の断減水につながるような渇水が多く発生しており、また、近年は東海地域を含め全国的に少雨の年と多雨の年との間の降水量の差が大きく、渇水年における水資源賦存量(ある地域に降る雨の総量から蒸発散によって失われる量を除いた量をいう。)が減少していることから、水道事業者における利水の確実性が低下する傾向にある。
厚生省においては、利水の確実性の向上を図り、水道水の安定供給を確保するため、水源の有効利用の観点から広域的な水道の整備を促進するとともに、必要に応じ、水道事業者等が連携して、渇水時に備えるためのダム等の水道水源施設を整備していくことが適当であると考えている。
四の2について
渇水対策については、その目的に応じて適切な費用負担が行われる必要があり、具体的には、河川の流水の正常な機能の維持を目的とする対策については当該河川に係る治水関係者において、水道水の安定的供給を目的とする対策については当該水道水に係る水道関係者において費用負担が行われるべきものと考えている。
四の3について
現在、水道普及率は九十六パーセントを超えており、水道の給水制限や停止が国民生活に与える影響は極めて大きい。
厚生省においては、渇水時における利水の確実性を向上させるため、施策の効果を勘案した適切な費用の範囲内で、水道事業者等が水道原水を貯留する施設、水道水を相互に融通する施設等の広域的な水道施設等の整備を推進するとともに、水道事業者等が連携して渇水時に備えるためのダム等の水源施設を整備していくことが適当であると考えている。
別表第一
補助の区分
交付対象
補助対象事業費
補助率
水道水源開発施設整備費
地方公共団体
水道事業又は水道用水供給事業の用に供するダム、海水淡水化施設等の水道水源開発施設の整備費
単位有収水量当たりの資本単価等に応じ、三分の一又は二分の一
水道広域化施設整備費
地方公共団体
市町村の区域を超える水道広域化施設の整備費
単位有収水量当たりの資本単価等に応じ、四分の一又は三分の一
高度浄水施設等整備費
地方公共団体
各種化学物質、湖沼の富栄養化等による水道水源の汚染に対処するための生物処理等の高度な処理を行う浄水施設等の整備費
単位有収水量当たりの資本単価等に応じ、四分の一又は三分の一
浄水場排水処理施設整備費
地方公共団体
浄水場から排出される排水による河川等の水質汚濁を防止するための施設の整備費
四分の一
水質検査施設等整備費
地方公共団体
水道事業者等が共同で設置し、若しくは利用する水道水の水質検査施設又は水道事業者等が連携して体系的かつ効率的な水道水源の監視を行うための水道水源自動監視施設の整備費
四分の一
ライフライン機能強化費
地方公共団体
貯留機能を合わせ持つ大容量の送水管の整備費又は災害復旧に伴い基幹管路を耐震化するための事業費
大容量送水管整備費については三分の一、基幹管路耐震化事業費については二分の一
水道管路近代化推進事業費
地方公共団体
石綿セメント管の更新等を行うための事業費
単位有収水量当たりの資本単価等に応じ、四分の一又は三分の一
簡易水道等施設整備費
地方公共団体
水道未普及地域解消のための簡易水道施設等の新設、簡易水道再編のための簡易水道施設等の再編整備等を行うための事業費
財政力指数等に応じ、四分の一、三分の一又は一〇分の四
別表第二
補助の区分
交付対象
補助対象事業費
補助率
水道水源開発施設整備費
水資源開発公団
水資源開発公団が行う水道水源開発施設の新築又は改築に要する費用のうち、水道事業者又は水道用水供給事業者が負担することとなる額
単位有収水量当たりの用水単価等に応じ、三分の一又は二分の一
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。