「相続土地国庫帰属制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2021年6月8日〜2025年2月4日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 原口 一博、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「相続土地国庫帰属制度等により国庫に帰属した農地」について、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第一条に規定する制度をいう。以下同じ。)により国庫に帰属した農地は、令和六年十二月末現在、三百六十三件、十七・六ヘクタールであり、その�@件数及び�A面積を都道府県ごとにそれぞれお示しすると、次のとおりである。
御指摘の「相続土地国庫帰属制度等により国庫に帰属した農地」については、その所在する地域の農業者が権利を有し、その責任において農地として効率的に利用されることが望ましいと認識している。
このため、農林水産省としては、相続土地国庫帰属制度により国庫に帰属した農地について、草刈り作業や巡回など適正な維持管理を行いつつ、農業委員会が地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。)を踏まえ、地域の農業者との交渉を積極的に行うことを促進すること等により、早期に農業者に農地を譲り渡し、又は貸し付け、農地の効率的な利用の確保を図っていく考えである。
御指摘の「令和三年度に実施した相続未登記農地等の実態調査」と同様の調査については、調査を行う農業委員会等の負担も考慮し、必ずしも毎年ではなく、必要に応じて行うこととしており、また、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第一条に規定する制度をいう。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条に基づき国庫に帰属した農地については、その申請手続等により当該農地の所在等を把握しているところである。
お尋ねの「対象となる「相続」に期間的な制限はあるか。」の意味するところが必ずしも明らかでないが、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号。以下「法」という。)第一条に規定する制度をいう。以下同じ。)においては、相続により土地の所有権を取得した者は、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができるところ、その相続が開始される時期について特段の定めはない。
令和二年に法務省が実施したアンケート調査においては、調査対象とされた土地を所有する世帯のうち約二十パーセントが土地を手放して国庫に帰属させる制度の利用を希望すると回答しているものの、この調査は相続土地国庫帰属制度の内容を前提とした調査ではないことから、現時点で、相続土地国庫帰属制度が国民にどの程度利用されるかについて、具体的な見込みをお示しすることは困難である。
また、相続土地国庫帰属制度においては、承認申請が法に定める要件を満たしている場合には、法務大臣は、土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないものとされており、制度の利用が多いことを理由としてその承認をしないこととすることはできない。
相続土地国庫帰属制度については、所有者不明土地の発生を抑制する観点から、国民に向けて幅広く周知をすることが重要であると考えており、関係機関等と連携しつつ、説明会の開催、パンフレットの配布、ホームページを利用した広報などを通じて、国民への十分な周知に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …があるとすれば、その阻止に係る対策の具体的内容を明らかにされたい。 三 相続土地国庫帰属制度等により国庫に帰属した農地について 1 当該農地の件数、面積、所在地(都道府県単位)を可能な限り明らかにされたい。 2 当該農地…
答弁: …農地について権利を取得することは困難である。 三の1について 御指摘の「相続土地国庫帰属制度等により国庫に帰属した農地」について、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法…
質問: …に、令和三年度に実施した相続未登記農地等の実態調査を毎年度行うとともに、相続土地国庫帰属制度の利用や相続人の不在等により国庫に帰属した農地に係る実態調査を行い、また、平成二十七年まで行われていた耕作放棄地の調査を再開する…
答弁: …担も考慮し、必ずしも毎年ではなく、必要に応じて行うこととしており、また、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第一条に規定する制度をいう。)又は民法(明治…
質問: …の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度(以下「相続土地国庫帰属制度」という。)が創設される。この相続土地国庫帰属制度について、以下質問する。 一 対象となる「相続」に期間的な制限はあるか。 二 …
答弁: …続」に期間的な制限はあるか。」の意味するところが必ずしも明らかでないが、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号。以下「法」という。)第一条に規定する制度をい…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …があるとすれば、その阻止に係る対策の具体的内容を明らかにされたい。 三 相続土地国庫帰属制度等により国庫に帰属した農地について 1 当該農地の件数、面積、所在地(都道府県単位)を可能な限り明らかにされたい。 2 当該農地…
答弁: …農地について権利を取得することは困難である。 三の1について 御指摘の「相続土地国庫帰属制度等により国庫に帰属した農地」について、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法…
質問: …に、令和三年度に実施した相続未登記農地等の実態調査を毎年度行うとともに、相続土地国庫帰属制度の利用や相続人の不在等により国庫に帰属した農地に係る実態調査を行い、また、平成二十七年まで行われていた耕作放棄地の調査を再開する…
答弁: …担も考慮し、必ずしも毎年ではなく、必要に応じて行うこととしており、また、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第一条に規定する制度をいう。)又は民法(明治…
質問: …に、令和三年度に実施した相続未登記農地等の実態調査を毎年度行うとともに、相続土地国庫帰属制度の利用や相続人の不在等により国庫に帰属した農地に係る実態調査を行い、また、平成二十七年まで行われていた耕作放棄地の調査を再開する…
質問: …の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度(以下「相続土地国庫帰属制度」という。)が創設される。この相続土地国庫帰属制度について、以下質問する。 一 対象となる「相続」に期間的な制限はあるか。 二 …
答弁: …続」に期間的な制限はあるか。」の意味するところが必ずしも明らかでないが、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号。以下「法」という。)第一条に規定する制度をい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「相続土地国庫帰属制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」に近い
「相続土地国庫帰属制度に関する質問主意書」に近い
「相続土地国庫帰属制度に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。