Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第147回

中山間地農林業に対する所得政策に関する質問

参議院 第147回 第45号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2000年5月29日
内閣転送 2000年5月31日
答弁書受領日
2000年6月30日
提出から32日
答弁の項目数
3
質問 1,107字/答弁 868字

質問本文

中山間地農林業に対する所得政策に関する質問主意書

政府は昨年、新たな基本法としての「食料・農業・農村基本法」を制定し、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興という四つの基本理念を掲げ、我が国の農業の基本方向を示す努力を払ってきた。

しかし、我が国農業は、先進国で最も低い四〇%(カロリーベース)の食料自給率に端的にあらわれているように、農業従事者の著しい減少と高齢化の進行、後継者不足、耕作放棄地の拡大、農産物価格の下落等の深刻な問題を抱えている。

とりわけ、我が国の国土形成上、平坦な大規模農地の確保が難しく、さらに国土の七割以上を山間地が占める我が国において、中山間地における農業の保全は重要な国政課題だと考える。

中山間地農業は、地域社会の維持や国土、自然環境、景観の保全という視点からも重要であるにもかかわらず、農業や生活の条件に恵まれず人口が急減し、農業衰退により集落自体が消滅している地域も多発している。

この度、新たに中山間地域の生産農家に対し「直接支払制度」が導入されたが、中山間地の農業が保全され、農業の担い手を確保・育成し、地域社会を維持していくためにはまだまだ不十分であるといわざるを得ない。中山間地域に居住する農家に対する所得政策の拡充を求める立場から、以下質問する。

一、新設の「直接支払事業」では、例えば水田に対する単価として十アール当たり二万一千円に過ぎない。中山間地における農業経営が成立し、国土と環境の保全を図るには不十分な額だと考えるが、その拡充を図る考えはないか、政府の考えを明らかにされたい。

また、直接支払いの単価の水準が、対象農地と平地地域との生産コスト差の「八割」とされている根拠についても、明らかにされたい。

二、当制度の導入の理由に水田の保水機能を始めとする環境・国土保全が挙げられていたが、その観点からすれば林業の果たしている機能も同様であり、農業と林業を分け隔てる明確な根拠はないと考える。

明年には新たな基本法が提案されるやに聞いているが、林業に対する「直接支払制度」を導入する考えはないか、政府の考えを明らかにされたい。

三、耕作放棄地は中山間地のみならず、全国津々浦々に拡大している。直接支払いの対象は、生産条件が不利で耕作放棄地の発生の懸念の大きい農振農用地区域内の農地とされているが、「農振農用地区域内」という限定を撤廃する考えはないか、政府の考えを明らかにされたい。

さらに、「直接支払制度」の対象を、平地地域を始めとする全農地に拡大していく考えはないか、この点についても政府の考えを明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

中山間地域等直接支払交付金(以下「直接支払交付金」という。)は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第二項の趣旨を踏まえ、農業の生産条件が不利な中山間地域等において適切な農業生産活動が継続的に行われるよう、その不利を補正するための支援を行うことにより、中山間地域等が有する多面的機能の確保を特に図るための施策として講ずるものである。このため、直接支払交付金の交付単価については、対象地域とそれ以外の地域との生産条件の格差の範囲内に設定しており、現行の交付単価は適切であると考える。

また、交付単価を生産条件の格差の八割相当額に設定したのは、対象地域における生産性向上意欲への影響を考慮する等の観点からである。

二について

一についてで述べたとおり、直接支払交付金は、中山間地域等において適切な農業生産活動が継続的に行われるための施策として講ずるものである。

お尋ねの林業に対する直接支払制度の導入については、造林、間伐等の林業生産活動に対しては個人を対象に森林の公益的機能に着目した助成措置が既に講じられていること等から、森林・林業の実態、既存施策との関係等を十分に踏まえて、その必要性も含め、総合的な観点から検討していく必要があると考えている。

三について

直接支払交付金は、将来にわたって適切な農業生産活動が継続的に行われることにより、中山間地域等が有する多面的機能を確保する観点から講じられる施策である。したがって、直接支払交付金は、農業以外の用途への転用が禁止され、将来的にも農用地として利用されるべきものとして位置付けられている農用地を対象とすることが適当と考えられ、そのような位置付けがされている農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に定める農用地区域内の農用地を対象としているところである。

また、一についてで述べたとおり、直接支払交付金は、中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するものであり、全農用地を対象とすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1994年11月16日 紀平 悌子 答弁 1994年11月25日
参議院 第131回 第9号
提出 1974年12月21日 辻 一彦 答弁 1974年12月27日
参議院 第74回 第8号検討してまいりたい ×1
提出 1999年11月4日 海野 義孝 答弁 1999年12月10日
参議院 第146回 第3号検討してまいりたい ×1
提出 1986年12月20日 下田 京子 答弁 1987年1月9日
参議院 第107回 第19号お答えすることは困難 ×1
提出 2024年1月31日 小熊 慎司(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月9日
衆議院 第213回 第27号趣旨が明らかではない ×5
提出 1974年12月21日 辻 一彦 答弁 1975年1月10日
参議院 第74回 第7号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる