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農地に非ざる土地の米麦等を以てする物納地代に関する質問主意書

衆議院 第1回 第8号

提出者
衆議院
提出日
1947年10月3日
内閣転送 1947年10月6日
答弁書受領日
1947年10月10日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 510字/答弁 484字

質問本文

農地の小作料については農地調整法第九條ノ二において原則として金納と規定せられているが、農地に非ざる宅地その他の土地の物納地代については何等の規定がない。併しながら米麦等の主要食糧を以てする地代の物納は、食糧管理法の実施によつて供出と配給とが統制せられている現在においては履行することができない。從つて米麦等を以てする物納地代にかえて金銭を支拂つているのが実情であるが、その法的根拠が明白でない。

第一に米麦等の主要食糧を以てする物納地代を金銭に換算する換算率は

(イ) 農地調整法第九條ノ二に基く額(米一石七十五円)か

(ロ) 生産者價格(石五百五十円)か

(ハ) 消費者價格(石千五百円)か

あるいは主要食糧を以てする物納地代の契約は、食糧管理法施行の日以後無効と解して

(ニ) 附近類似の土地の金納地代に準じたる相当額と解すべきか

第二に物納借地契約全体が無効なるか、そのまま有効なるか、又は契約全体の内の物納の部分のみが無効となると解すべきか、又無効とすれば何年何月何日より無効となりたるものと解すべきか

第三に非農地の主要食糧を以てする物納地代にかえて金銭を以て履行するについて法規制定の意思なきか

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、宅地に関する限りは地代家賃統制令第二十四條によつて昨年十月一日から全面的に物納地代は禁止されている。即ち從來物納であつたものは、金納に改められ、又將來も絶対に物納地代は定めることはできなくなつた。

從求物納であつた地代は、その地代に関する限り契約は一部無効となり、地代家賃統制令第六條により新しく金納地代として認可を受けて定めなければならない。

只御質問に関連して代金納地代の問題があるが、代金納地代の換算率について現行の取扱方法は、まず第一に地方的慣習又は契約当事者間の特約により小作料換算價格によるとか、生産者價格による等定まつて居る場合はそれによることとし若しこのようなものが存在しない場合は昨年九月三十日現在における消費者價格で算出した額まではとれるようになつている。但し消費者價格によつて換算されたものが一般金納のものと比較して高い場合は都道府縣知事は職権をもつて一般金納の水準まで減額命令することができることになつている。

二、農地及び宅地以外の土地(山林、原野等)の物納地代の禁止については現在直接的には法的処分がされていないがその必要を認めている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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