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小作料金指定価格不公平に関する質問主意書

参議院 第1回 第93号

提出者
参議院
提出日
1947年10月14日
内閣転送 1947年10月18日
答弁書受領日
1947年10月24日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 429字/答弁 564字

質問本文

農地調整法施行令第十二条の規定に依り農林大臣の指定する価格

円

一、玄  米  一石当り  七五、〇〇

二、大  麦  同     二四、三〇

三、裸  麦  同     三六、三七

四、小  麦  同     四四、四三

五、大  豆  同     四三、八八

右は農林大臣の指定せる小作料の価格である、之を現時の物価に比して余り低価に失する、即ち玄米四斗入一俵が僅か三十円の価格である、納むる小作人も気の毒に思い、受くる地主にして小作料で生活せんとするものの如きは生活難に苦しんでいる、農林大臣は此際指定価格小作料金の此不公平に鑑み急速に改正するの意思ありや否や。

なお小作料は穀納を以てするも差支えなしと改定するの意思ありや否や。

以上質問に対し文書を以て答弁を要求する。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

問題として提出せられた農林大臣の指定する価格とは、農地改革の一環として行われた小作料金納化のため、従来の物納小作料を定額金納小作料に転換する際の換算の必要から定められたものであつて、一回限りしか使用されぬ性質のものであつて、小作料が金納に転化した後においては一反歩何円という定額金納小作料が残つているだけである。これは金納小作料の当然の性質であつて、現物を基礎として年々の時価で換算するという所謂代金納と根本的に異なる点である。即ち金納小作料は、もう米価や他の生産物価格の変動によつて左右されないものであり、これが金納小作料の特徴である。これによつて初めて小作農は完全に独立した企業者となることができる。

地主の方々が物価の騰貴によつて生活に困難を来されることがあるとしても、これは現在のインフレの時期において定額収入によつて生活するもののすべてが当面している問題であり、即ち農地改革とは自ら別のものである。

質問主旨の如く、米価その他の物価に伴つて金納小作料を引き上げることは、実質的には代金納制に逆戻りすることであり、農地改革の一環として行われた小作料金納化の意味を失わせ、引いては農地解放自体にも支障を来すものである。したがつて、農地改革を完遂する責任を負う政府として、御質問の二点についての改正の意思は全くもつていない。

参議院の原文

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