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小作料金指定価格不公平に関する質問主意書
参議院 第1回 第127号
質問本文
十二月二日小作料金指定価格不公平に関する私の再質問に対する、十一月十一日政府の答弁は顧みて他を云うの類にして毫も答弁にならぬ、かゝる答弁は旧来の官僚式で其場さへ済せば可なりとする護魔かし手段に過ぎぬ因て更に改めて質問する政府は真面目に質問の点に答弁する様要求する。
第一 政治は実際問題である事を実例を挙げて質問した即ち物価も通貨も平準を得て居れば小作料米四斗の価格が三十円で承知出来るが今日の如く某食堂で昼食を買うに米を供出して五十円出さねばならぬ、又林檎一ケ四十円、鶏卵一ヶ二十円と云う値段である、政府は物価暴騰の現状を理解して昨年和田農林大臣の時に一石五百五十円と定めた米価を本年一石千七百円之れに俵代五十円奨励金五十円を加えて千八百円とした、之れは経済界の実情に鑑みて決定したものである。然らば小作料金の如き昭和二十一年定めたる米四斗の料金が三十円と釘付けられて而かも今日の実状に於ては此料金を以てしては米五合も購入出来ぬ、之れが政府の所謂金納小作料の特徴であると主張し、以て地主を苦めて平然として居るのが政府の責任として可なりと信ずるのかこの点について明答を求む。
第二 憲法第十四条すべて国民は法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある、即ち小作人も地主も法の下に平等でなければならぬ。而して農地調整法施行令第十二条の規定により農林大臣の指定する価格は
円
一、玄米
一石当り
七五、〇〇
二、大麦
同
二四、三〇
三、裸麦
同
三六、三七
四、小麦
同
四四、四三
五、大豆
同
四三、八八
右の如き穀物値段は今日においては極端に安価であつて驚くの外ないのである。これが為め小作人は思いもかけね利益を受け、地主は意外なる不利益を受けるのみならず、経済的に生活権を脅かさるるのである。斯くの如く法の下に小作人と地主の取扱いが不平等であり又経済的に差別があつてこれは明かに憲法違反ではないか。
第三 憲法第二十九条「財産権はこれを侵してはならない」と規定してある。農林大臣一片の指令に因つて地主は不動産より生ずる利益即ち米、大麦、裸麦、小麦、大豆の小作料金は余りに安価の為め某食堂の一回の昼食料にも足らぬ実状である斯くの如きは多数地主の所有する財産より生ずる正しき利益を農林大臣の一指令に因つて蹂躙する事で明かに財産権の侵害である、これは憲法違反ではないか。
第四 憲法第二十五条「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とある。地主は土地を有しその土地より生ずる利益により生活を営み得たに拘わらず農林大臣の一指令の為めに玄米四斗の小作料金価格三十円では一回の昼食さえ出来ざる状態で政治が実状に添わざる為め多数の地主を死地に陥れるものにて憲法上の生活権を奪うものにしてこれは憲法違反ではないか。
第五 政府の答弁によれば「金納小作料はもう米価や他の生産物価格の変動によつて左右されないものであり、これが金納小作料の特徴である」と云うが之れは物価及通貨が平準を得ておる時代こそ受け入れることが出来るが今日の如きインフレの激しき時に際し金納小作料の特徴として小作料金を釘附けて推し透す事は大なる間違いであると思うが政府の処見如何。
第六 政治は国民全体をして共の処を得せしめなければならぬ。一人其の所を得ざるも之れ政府の責任である。今や一農林大臣の指令に依つて多数の大小地主に不利益を与え之れに反して小作人に不当な利益を与う。斯くの如く同一日本人に対し甲に厚く乙に薄き為め多数の地主は政府の此処置に大なる不満と不平を持して居る。かかる行為は新憲法の規定に背き且つ民主々義の本義に違反するものと信ず。政府の処見如何。
第七 従来田畑より生ずる穀物を以て小作料として慣行し来れるものを禁止して金納に改めたる理由如何。
以上質問に対し文書を以て答弁を要求する。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
第一の質問は、種々の実例を挙げて現在の物価暴騰の現状を説明した後、かかる物価暴騰の故に米価を再三引上げ、現在は米一石千八百円(俵代、奨励金を含む)となつている。しかるに、一方小作料金は、昭和二十一年に米四斗につき三十円(石当七十五円)と定めたまま、釘付けしている。その結果、昭和二十一年当時に米四斗に相当した小作料金では、現在では米五合も購入できぬ実情にあるにも拘らず、政府は小作料金納化による当然の結果であると主張し、かくの如く地主を苦しめて、平然としているのであるが、かかる態度は政府の責任として差支えないと信じているのか、どうか、明答せよ、というのである。政府は、第七の質問に対する答弁に述べる如き理由によつて、小作料の金納化を断行したが、その結果、小作料が実質的に低下していることは事実である。物価の騰貴に伴つて、小作料を比例的に引上げていては、実質的には代金納に外ならない。農地改革の一環として断行された小作料の金納化を否定して、代金納制又は物納制に逆戻りさせることは、政府の責任として絶対に賛成できない。しかし、「地主を苦しめて平然としているのが可なりと信ずるのか」との質問に対しては、政府は国民の一人一人の生活の安定を望んで各般の施策に努力しているのであつて、地主という特定の階級を仮想して、これを苦しめようとの考えなど毛頭持つていなことは、断るまでもない。
第二の質問は、今月、小作人の販売する米の価格は一石一、八〇〇円に定められ、地主の小作米は一石七五円で換算しており、同じ米について地主と小作人とで取扱を異にしており、又その結果として小作人と地主との収入が不均衡となつてきているのは、地主と小作人とを差別待遇しているのであつて、憲法第十四条に違反するのではないか、というのであるが、農地調整法施行令第十二条の規定による農林大臣の指定価格による小作料の金納化は、憲法第十四条に違反するものではないと信ずる。何故ならば、現在小作人は、その生産した米一石について千八百円の対価(俵代、奨励金を含む)を受取ることができるが、小作人は、一方においてこの米一石を生産するために必要な支出をしているのであつて、差引き、自家労働に対する正当な労働報酬と適正な企業利潤を得るべきであり、又地主は、単なる土地所有者としての地代を受ければよい訳である。かくの如く、それぞれその経済的機能に相応じて国民所得の配分をうけているのであるから経済的な差別待遇ではない。
第三の質問は、農林大臣の一片の指令によつて定められた現行金納小作料金は、他物価に比してあまりに安価であつて、かくの如きは地主の財産権の侵害であり、憲法第二十九条に違反するのではないかというのであるが、物納小作料の換算基準を定めた農林大臣の指定価格は農地調整法第九条の二によつて委任された施行命令に基づいたものである。且つまた、他物価に比して「あまりに安価」であるから、財産より生ずる正しき利益を蹂躙したものであるという主張も何が正しき利益であるかを考えなければならない。土地所有者が収穫物の一半を分前としてとり得た過去の不合理な小作料は決して正しき利益とはいえない。金納小作料は法律によつて定められた地主の財産権の内容をなすものに外ならない。本問についても政府は憲法違反でないと考える。
第四問は、金納小作料では現実の問題として小作料収入で生活していた地主が従来の生活を維持できなくなつている、これは憲法第二十五条が保証している生活権を奪うもので、憲法違反でないかというのであるが、土地を貸付けて得る所得で多数の地主が生活を営んで来たという過去の事実は多数の小作人に最低限度の生活を営む権利すら認められなかつたという暗い反面があつたのである。憲法第二十五条はすべての国民が最低生活を営む権利をもつていることを謳つているのである。ポツダム宣言受諾に伴う日本民主化の基盤としての農地改革の重要な一環である小作料の金納化を断行したことに伴つて一部地主に最低生活の維持困難なものが生ずれば、それに対しては、他の生活困窮者と同様生活保護法による保護の途を講じているのである。故に、本問についても、政府は憲法違反でないと信じている。
第五問は、今日の如きインフレの激しきときに金納小作料の特徴として小作料金の釘付けをおし通すことは間違いではないかという点について政府の所見を求められている。政府としては次の如く考えている。すなわち今日各種の重要な生産物は一定の体系の下に価格統制が行われており、米その他重要農産物もその例外ではない。最近米価等の改訂が行われたが、これは生産費の昂騰によつて従来の価格では再生産が不可能となつたので、再生産の可能な限度で引上げが認められたのであるが、現下の生産事情では農業といわず工業といわず全産業が赤字に悩み勤労者も亦耐乏生活をしているのであつてこのような事情の下においては小作料の引上を認むべき理由がないばかりでなく若し小作料の引上げを認めるときは直ちに農産物の生産費の増加となつて米価の再引上げを不可避とし、かくて益々インフレを激化する結果となるであるから小作料水準の引上げには賛成できない。
第六問は、小作料の金納化は地主に不利益を与え小作人に利益を与える結果となり、かくの如き政府の処置が多数の地主の不平不満をまねている。かかる行為は新憲法の規定に背き、且つ民主主義の本義に違反するものと信ずるとて政府の所見を求められている。政府の見解は本問の趣旨と逆である。何故ならば、小作料の金納化は第七の質問に対する答弁で述べる如き理由で断行されたのであつてかかる改革こそ新憲法の趣旨に合致し日本の民主化に貢献するところが大であると存ずるからである。
第七間は、物納を禁止して金納に改めた理由を尋ねられている。これについてお答えする。
従来水田の小作地の九九%、及び畑の小作地の半ばは、現物納又は代金納制であつたが、生産物の一半を地主が現物で徴収するという関係は、正しく旧幕時代の年貢そのままであつて、小作農の経営はいつまでも地主の保護干渉から独立した完全な商品生産者として市場に結びつかず、なお又米価の上昇にしたがつて自動的に小作料も上昇することとなり、(この点は、代金納制も物納制と同様である。)かかる関係をそのままにしては、永久に小作料の合理化は期待されないのであるが、更に、現在の供出制度の下においては、物納制であるが故に生産者でない地主にも自家保有米が認められ、その分を小作農が負担し、生産者である小作農がかえつて配給に依存しなければならぬという矛盾が起る。
このような理由から、物納制又は代金納制の定額金納制への切替えが、行われたのである。
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