KurageKurage 質問主意書アシスト

「小作料金指定価格不公平」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1947年10月14日〜1947年11月20日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 木檜 三四郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1947年11月20日 木檜 三四郎 答弁 1947年11月28日
参議院 第1回 第127号
質問: 十二月二日小作料金指定価格不公平に関する私の再質問に対する、十一月十一日政府の答弁は顧みて他を云うの類にして毫も答弁にならぬ、かゝる答弁は旧来の官僚式で其場さへ済せば可なりとする護魔かし手段に過ぎぬ因て更に改めて質問する…
答弁: 第一の質問は、種々の実例を挙げて現在の物価暴騰の現状を説明した後、かかる物価暴騰の故に米価を再三引上げ、現在は米一石千八百円(俵代、奨励金を含む)となつている。しかるに、一方小作料金は、昭和二十一年に米四斗につき三十円(…
提出 1947年11月4日 木檜 三四郎 答弁 1947年11月11日
参議院 第1回 第109号
質問: 政府の答弁に曰く従来の小作料を定額金納小作料に転換する際の必要から定められたものであつて一回限りしか使用されぬ性質のものであつて、小作料が金納に転化した後においては一反歩何円という定額金納小作料が残つているだけである。こ…
答弁: 御質問の要点は、要するに農地改革の趣旨は判るが、現実の問題として現在の小作料収入では他に収入の途のない地主は生活できぬではないかということにあると思うが、地主も従来のように小作料収入で生活するという考は改めて、自己の勤労…
提出 1947年10月14日 木檜 三四郎 答弁 1947年10月24日
参議院 第1回 第93号
質問: 農地調整法施行令第十二条の規定に依り農林大臣の指定する価格 円 一、玄 米 一石当り 七五、〇〇 二、大 麦 同 二四、三〇 三、裸 麦 同 三六、三七 四、小 麦 同 四四、四三 五、大 豆 同 四三、八八 右は農林大…
答弁: 問題として提出せられた農林大臣の指定する価格とは、農地改革の一環として行われた小作料金納化のため、従来の物納小作料を定額金納小作料に転換する際の換算の必要から定められたものであつて、一回限りしか使用されぬ性質のものであつ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「小作料金指定価格不公平」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1948年10月20日 木檜 三四郎 答弁 1948年11月13日
参議院 第3回 第1号
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1948年12月8日 木檜 三四郎 答弁 1948年12月14日
参議院 第4回 第7号
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1947年9月27日 小川 友三 答弁 1947年10月7日
参議院 第1回 第71号
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1947年10月3日 細野三千雄 答弁 1947年10月10日
衆議院 第1回 第8号
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1947年11月5日 小川 友三 答弁 1947年11月14日
参議院 第1回 第113号
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」に近い
提出 1947年7月25日 市来 乙彦 答弁 1947年8月1日
参議院 第1回 第10号
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」に近い
提出 2019年6月12日 緑川 貴士(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年6月21日
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」に近い
提出 1947年6月30日 姫井 伊介 答弁 1947年7月8日
参議院 第1回 第3号答弁書なし(未受理)
「小作料金指定価格不公平に関する質問主意書」に近い
提出 1948年5月26日 岡村 文四郎 答弁 1948年6月11日
参議院 第2回 第123号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。