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差益課税等に関する質問主意書

参議院 第1回 第113号

提出者
参議院
提出日
1947年11月5日
内閣転送 1947年11月8日
答弁書受領日
1947年11月14日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 1,017字/答弁 1,023字

質問本文

一、公定価格の引上により小売店及製造業者及卸売店に対し差益税を課しておる政府の政策中に、小売店の場合、特に、前値で販売済みのものに対し後に課税され小売店は困却しておる、之の差益税は製造業者及卸売店のストツクのみに課税するが正当であり又小売店のストツクに対し課税するが正当であるが、政府の処見を問う。

二、失業者と称し又無職者と称しブローカー営業、特に主食物ブローカーにより勤労者の一千八百円収入の数倍、或は数十倍の利益を挙げておる者が幾百万人も居る、然かも無税である。政府は無職者に一ケ月弐百円前後の課税すべきである。病弱者、純失業者は別であるが、毎日、外出し何人が見てもブローカーたる人には必らず之の種課税の必要があると信ずるが如何。之の無職者はブローカーと称する有職者である、一人一ケ年二千四百円の税収は二百万人と見て四十八億円の税収となるが政府の課税有無の処見を問うものである。之の金額の半額を勤労所得税の減額に歳出し、之の半額を治水、治山、事業に使用すべきであると信ずるが御処見を問う。

実際主食ブローカーの収入は海岸地区より塩五升四百円前後にて求め、米産地にて平均米一斗と取かえており、之の闇売、二千円で之の差、一千六百円也、一ケ月十五回で二万四千円の収入、汽車賃雑費、四千円也、正味収益一ケ月二万円の人々は全国に、二百万人前後居り之の人々が、失業者、(無職者)と称し天下の総理大臣以上の収入があるのである。政府は片山首相の聡明を中心に本質問により無職者課税を断行すべきである。然からば、闇商人ブローカーの減少となり政界及経済界、闇界も安定し一石三鳥五鳥の特長あるものと信ずる。

三、政府の政策に甲、乙がある。警察官には靴を配給しておるが鉄道従業員には数十年来一足の靴も配給しておらない。目下鉄道員は下駄の様な靴の様な足袋の様な変型のものを大部分使用し、泣いておるが、片山首相の高度民主化政治で一回ぐらい歴史的に靴を配給してはどうか、逓信省官吏も然りである。仕事をするにさしつかえの無い様にする善政を取るべきであるが如何。山犬、山猫争議を大臣が無くするにはすぐ足下の問題たる靴の配給にある。親心の慈悲こそ政治の基本原理であるが政府の処見を問う。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、価格差益は、御説のとおり、価格改訂時の製造業者及び販売業者の手持商品について徴収することになつている。

この手持商品を旧価格で販売したことを確認すればその部分については差益を徴収しない取扱いをしている。

なお、小売業者が、差益納付義務者となるのは本年七月六日以降の価格改訂による分からであつて、現在調査中である。

二、ブローカー営業者の所得に対しては、現在所得税が課税されており、これより課税所得を捕捉して十分課税の充実徹底を期し得るのであるから、ブローカー等に対し特別課税をなすことは現在のところ考慮していない。ただ一部のブローカー等が課税洩れとなり、相当租税負担を免かれている現状にあるから、これに対しては今後は調査の徹底に努め、脱税者の調査摘発、処罰の強化、第三者通報制の活用、滞納処分の促進等により、いやしくもこれらの利得者等が課税を免かれていることがないように一段と努力している。又今回の所得税法の改正において、七万円を超える所得者に対する税率を相当引き上げるとともに、罰則の規定を強化することとし、これらの利得者に対する課税の充実を期した次第である。

なお、ブローカーに対する課税による税収金額の半額を勤労所得に対する所得税の減額に充て、他の半額を治水治山等の事業に使用することは、現在の租税の建前から見て適当でないと考える。

三、革靴につきましては国民生活の必需品でありますので政府に於きましては出来るだけ多量に生産致しまして広く需要者に行きわたります様に万全の努力を致して居りますが、何と申しましても原料たる皮革が非常に窮屈でありまして、殊に終戦以来全然輸入がありませんので各方面に不便をおかけしている点は誠に遺憾に堪えません。

具体的に昭和二十二年度の生産計画を申しあげますと年間二百八十万足でありますが、皮革の需給状況の悪化によりまして実際の生産見透しは精々二百万足内外にとどまらざるを得ない実情にあります。之を総人口数に対比致しますと三十七人に一足ということになります。この僅少の靴を警察、鉄道、逓信等の官吏に配給しますと、一般国民に配給すべきものは皆無となりますので、乏しきを成るべく斉しくわかつという精神によりまして、全部これを一般配給に振り向ける結果として、警察等の特殊部門に対する特別割当は目下の処これを行う余裕がない実情であつて時節柄官業の従業員と雖も一般国民と斉しく不便を忍んで貰はなければならぬと考えます。

参議院の原文

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