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高物価政策の不成績並びに徴税の苛烈に関する質問主意書

参議院 第6回 第14号

提出者
参議院
提出日
1949年11月5日
内閣転送 1949年11月14日
答弁書受領日
1949年11月18日
提出から13日
答弁の項目数
2
質問 1,375字/答弁 995字

質問本文

第一 高物価政策の不成績について。

輸出を増進するためには、品質、意匠、信用その他諸般の取扱について最善を尽すと共に、最後の決定的条件は価格の低廉である。

第五国会において、政府は私の質問に対して、低価格ならずとも種々の方策ある旨を答弁された。しかるに輸出は果て不振に陥つた。それは主として高物価政策の不成績である。

鉄道運賃は、乗客が減じ収入が予期に達しない、高物価政策の失敗である。

煙草は、ミス煙草なる偶像をもつて宣伝する、高物価政策の失敗を自白するものである。

民間業者が、高価格を唱うる商品は売れ行きが悪い、果物の如きは、腐敗委棄するもの多数である。

人事院が、賃金の引上げを発表し、鉄道労務者が、賃金の引上げを要求するのは、高物価政策の失敗を立証するものである。

政府が、綿布一万数千ヤールを放出しても、価格が高いため一般大衆の手に這入るのは少いのである。

綿布について、連合軍司令部は値下げを指令したと伝えられている。

企業合理化は、高物価政策の下では完全には行われない。

高物価政策の下では、物価も賃金も安定しない、随て産業の振興も国民生活の安定も得られない。

右につき、

(1) 政府は、高物価政策の不成績を認めらるるか如何。

(2) 政府は、低物価政策を特に急速実行の意思なきか如何。

(3) 猶高物価政策を支持せらるるとせば、その理由如何。

右各項毎に答弁を望む。

第二 徴税の苛烈について。

割当を基準とする徴税が実行された。それは公正なる税額以上を徴収するものである。税務官吏は強者であり、納税者は弱者である、加るに差押公売をもつて強要する、相当に結果を収めたものと認められる、実に苛烈である。

第五国会において、私は実証を挙げて質問したのに対して、政府は、割当は実行しないと答弁された。

右につき、

(1) シヤウプ博士が、割当の不当を説かれたのは、割当徴税の実在を、調査の結果に依り重ねて実証するものである、政府の所見如何。

(2) 政府は、当初において、割当徴税の事実を知られなかつたのであるか。

(3) 政府がこれを知られた後において、税務官吏に対し如何なる訓諭を与へられたのであるか、又はそのままに放任されたのであるか。

右各項毎に答弁を望む。

第三 徴税の苛烈に因る国民思想の変化について。

徴税が苛烈であれば、国民思想は変化するものである。国民の間には、徴税がかように苛烈であれば我々の思想は変化せざるを得ないと云う声が、夥しく聞かれるのである。

古の言葉に、苛政は虎よりも猛なりとある、この言葉を借りて説明すれば、徴税の苛烈は虎よりも恐しい、それ故に、徴税の苛烈を免れるために、虎の林にでも逃げ込もうというのである。

右につき、

(1) 政府は、これらの実情を知られなかつたのであるか如何。

(2) 政府は、一面においては、思想の変化を抑制されている、しかるに一面においては、徴税の苛烈に因て自然思想の変化を来している。政府の施政方針が不統一である、政府の所見如何。

右各項毎に答弁を望む。

以上文書を以て答弁あらんことを望む。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、高物価政策の不成績について

輸出の増進並びに国民生活の安定を図るため物価の安定を要することについては、誠に御意見の通りであつて、政府としても、デイスインフレ政策を堅持することにより、物価水準の低位安定を図ることを政策の基本としているのであつて、別に高物価政策といつたようなことを考えているわけではない。幸いにして安定計画は功を奏し、最近においては、物価も賃銀もほぼ安定の足取をたどり、久しきにわたるインフレも概ね終息の見通しを得たものと考える次第である。

政府としては今後とも経済の安定及び自立化のための施策を推進する所存であるが、その過程においては価格調整補給金の減廃等により一部の物資の値上りを生ずることも考えられるがこの場合においても企業合理化等により極力価格の引上を低位に抑制するよう努力しており、他面闇価、自由価格は漸次下落の傾向にあるので、物価水準としてはほぼ安定を期し得るものと考えられるから、将来共この方向を推進し極力御趣意に沿うことといたしたい。

二、徴税の苛烈について

いわゆる目標制度は、各国税局及び税務署間における課税及び徴収の均衡を図るため、一般経済資料を基としてこれに租税法規を適用した場合における税額を税務官庁の収入努力目標額として定めたものである。

従つてこの目標制度は税務行政運営の公平を図るための純然たる税務官庁の内部事務に関する事項であつて、各納税者に対する具体的課税とは全然無関係のものである。各納税者に対する課税は、実際の所得に税法を適用した税額によるべきことは勿論である。

(1) シヤウプ勧告が目標制度にふれているのは、本来右のごとき趣旨において設定された制度が、課税の実際面において一部納税者に税額の割当という感触を与えている弊害を指摘されたものと思う。

(2) 政府は、当初から割当課税の意図のないことは勿論である。

(3) 政府は、いわゆる目標制度設定の当初において、又その後においても、本制度本来の趣旨及び本制度の設定により納税者に対し税額の割当等をなすことのないよう、税務職員に対して機会あるごとに指示を与えた次第である。

三、徴税の苛烈による国民思想の変化について

現行税法による租税負担が相当程度に上り、これが納付は各納税者にとつて必ずしも容易でないことは論をまたないが、これがため国民思想そのものが悪化したとは認められない。

参議院の原文

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