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徴税に関する質問主意書

参議院 第5回 第90号

提出者
参議院
提出日
1949年5月13日
内閣転送 1949年5月18日
答弁書受領日
1949年5月21日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 1,528字/答弁 1,526字

質問本文

徴税ニ関スル質問主意書

第一、曩ニ首相ノ施政演説ニ対スル私ノ質問中政府ノ答弁ナカリシ事項ニ付茲ニ質問致スノデアリマス。

(一) 私ノ質問中ノ一節

「私ノ考ヘヲ以テスレバ、納税者トシテハ正確ナル基礎計算ニ基イテ正確ナル申告ヲナシ、政府モ亦正確ナル基礎計算ニ依テ査定ヲナスベキモノデアルト考ヘルノデアリマス。若シ此慣行ガ今日廃レテ居リマスナラバ此慣行ヲ馴致スル様ニ政府ハ指導スベキデアルト考ヘマス。此私ノ鄙見ニ対シテ政府ノ意見ヲ承知シタイノデアリマス。」

右ニ対シテ茲ニ政府ノ意見ヲ承リタイノデアリマス。

(二) 私ノ質問中ノ一節

「近頃所得税ノ徴収、査定、決定ト云フコトニハ如何様ナ方法ヲ採ツテ居ルカト云フコトヲ、政府当局者カラ致シテ極メテ率直ニ極メテ詳細ニ御話ヲ伺イタイノデアリマス」。

右ニ対シ政府ガ質問ノ趣旨ヲ諒承セラレ懇切ニ説明セラレンコトヲ希望スルノデアリマス。

第二、更ニ其際政府ノ答弁中

「所得税ガ非常ニ増加シテ居ル之レダケ取レルカト云フ御質問デアツタト思ヒマスガ、只今ノ物価其他ノ状況カラ申シマシテ、今ノ現行税制ノ下ニ於キマシテ大体取レルト見込ンデ居リマス、又取レル確信ガゴザイマス」。

右確信ノ根拠ハ単ニ物価其他ノ状況ト云フ唯漠然タルモノデアリマスカ、又ハ何等カ確実ナル基礎ガアルノデアリマスカ、ソレヲ詳細ニ承リタイノデアリマス。

第三、本年五月一日発行ノ毎日新聞紙上ニ次ノ様ナ投書ガアリマス。

去ル十七日附ノ徴税ノ裏表「税ヲ納メル立場ト取ル方策」ト云フ座談会ノ記事中デ平田主税局長ハ吉阪氏ノ問ニ「税ハ税法ニ依テ取ルベキモノダ歳入ガ足リナイカラ税法ニ依ラナイデ納メサセルト云フコトハトンデモナイ(後略)ト言ツテ居ル(中略)、私(中略)税務署カラ出頭通知ヲ受ケ出カケタ処、吏員ガ『実際ハコンナニ多額ノ取引ガアル訳デハナイデシヨウガ、私達ノ方モ取立テ額ヲ割当テテ来ラレルモノデスカラ、皆サンニ御諒承ヲ願ツテ納メテ頂クヨリ他ハナイノデス、ソレガ厭ヤナラ差押ヘラレタ時ニペコペコ頭ヲ下ゲテ謝ツテモ知リマセヌヨ』。ト言ツタ、何ト云フ言葉ダロウ(中略)主税局長ノ話ト下部吏員ノ話トガコンナニ違ツテ居テモヨイモノダロウカ(下略)。

此投書ハ徴税上ニ何等カ公正ナラザル手段ガ行ハレルノカト云フ様ナ疑惑ヲ局外者ニ起サセルモノデ誠ニ遺憾デアリマス。ソレトモ若シヤ左様ナ取扱ガ実在スルノデアリマスカ、ソレヲ承リタイノデアリマス、之ト共ニ此投書ノ記載事実ニ対スル政府ノ意見ヲ承リタイノデアリマス。

又連合軍総司令部当局者ハ左ノ通リ申シテ居ル。

租税法ハソレガ如何ニ理論的ニ正シク公平デアロウトモ、ソレガ公正正当ニ施行サレネバ国民ハ不当ナル税負担ニ悩マナケレバナラナイ、(中略)税務ハ政府ト国民一人一人トヲ実際ニ結ビ附ケルモノデアルカラ(中略)国民ノ間ニ税務ニ関スル職務ガソレガ受ケルニ足ル威信ト尊敬ノ念ヲ喚ビ起コス様ニ努メナケレバナラナイ。(下略)(昭和二十四年五月十一日毎日新聞)

之ニ由テ観テモ前述ノ疑惑ヲ起コサセル様ナ公正ナラザル手段ガ万一ニモ実在スルトセバ、国民ハ不当ナル税負担ニ悩マサレ政府ト国民トノ結合ハ望ミナク税務行政ハ威信ト尊敬トヲ失ヒ、茲ニ民心ハ政府ニ離反シ国民思想ニ一大変化ヲ来タスデアロウ、誠ニ懼ルベキデテル、政府ハ人心ノ機微ヲ察シ真剣ニ之ヲ考慮セラルベキデアル。

私ハ之ニ対スル政府ノ意見ヲ承リタイノデアリマス。

以上書面ヲ以テ御答弁アランコトヲ希望致シマス。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

第一

(一) については、全く同感である。政府としても、納税者の正当な自主的申告納税がひろく行われるよう税法の理解普及を促進することに努めるとともに、適正課税の実現のため、徹底した実地調査を広範に励行してできる限り正確な課税の根基を把握し、これに基き課税するよう最善の努力を払つている。

(二) 所得税は、申告納税が建前であるので、納税者が自主的に正当な申告をして、納税を済まされることが、最も望ましいところであるが、現状は必ずしも納税者の申告納税のみでは、十分とはいい難い段階にあるので、納税者の申告が適当でないもの又は申告がないものについては、更正又は決定を行つているのである。更正又は決定は、その納税者につき実際に調査した結果により又は実際に調査した他の納税者の事績を基準として、納税者ごとの業況、資産状況、生活状況等と各業種目ごとの所得の大勢を調査する経済調査、同業者間の課税の衡平を調査する同業者団体等への諮問調査、その他課税の根基を掴むための間接資料及び綜合課税のための直接資料等各種の所得資料調査等を綜合勘案してできるだけ個々の納税者の実情に即した更正決定を行うこととしている。

第二

昭和二十四年度において、所得税の予算額が大体確保できるという見込と確信の根拠についての質問であるが、所得税の予算は、二十三年度の課税実績見込の人員及び所得金額を基礎とし、最近の賃金水準、生産及び物価の状況等を勘案して、若干所得の増加を見込み、現行税制を適用して収入見込額を算定し

源泉所得税    一、二〇二億円

申告所得税    一、九〇〇億円

と積算した。これは、従前と概ね同様の方法により事務的に算定したのであつて、今後経済界に甚しい変動がない限り確保し得ると確信している。即ち源泉所得税については、最近の収入状況が毎月一〇〇億円程度であるので、予算額の確保も比較的に容易であると考えられ、問題は申告所得税についてであるが、本年度においては、申告納税制度の普及宣伝につとめて、その昂上を図ると共に所得の実額調査及び滞納税金の整理等に一層の努力をつくすこと等により予算額を確保し得ると信じている。

第三

過般毎日新聞紙上に掲載された徴税の裏表と題する投書に指摘されたような不謹慎な言動をもつて納税義務者に応対した税務官吏があつたことが事実とすれば、甚だ遺憾であつてこれらについては将来かかることのないよう十分注意致したい。

次に投書の内容の税の割当課税の問題であるが、政府としては、納税者団体又は納税者個々に対して税の割当課税を行うというがごとき方法は絶対に採らないのであつて、税はどこまでも税法の規定に従つて適正に賦課徴収されるべきでありまたこれが実現に努力致しておる次第である。ただ課税の公平を期するため一応徴税の目安を示しているが、これはどこまでも目安であつてこれがために納税者に対し割当課税を行うがごときことはないのである。先にも申述べたごとく課税はどこまでも法規の命ずるところにより行われるべきものであるから、租税収入が予算額を超過する場合もあり又予算額に達しない場合も生ずることは、現在の法律の建前から当然の結果である。

次に去る十一日連合軍総司令部の徴税関係官の談話においても租税の負担の公平を特に強調され腐敗税務官吏の一掃を要望されておつたが、政府においてもこれらの問題については常に関心を払い、税務官吏の素質の向上と指導訓練には特段の工夫と施策を凝し、着々これが目的を達成しておるのであつて、今回も悪質税務官吏に対しては徹底的に整理を断行して税務行政運営の刷新向上を図るとともに能率的な能行によつて、課税の適正を期する所存である。

参議院の原文

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