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府県民税の賦課方法に関する質問主意書
参議院 第6回 第30号
質問本文
府県民税の賦課に関し、その納税義務者が常住以外の土地にその者個人の営業所等を所持する場合の府県民税はその常住する市町村へ納入すべきものと思われるが、解釈上の疑義が生じているので、右の賦課区分について明らかにせられたい。
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政府答弁書
納税義務者が常住する市町村以外の市町村に営業所を有する場合におきましては、地方税法第四十七条第二項の規定によりまして、その営業所がある市町村ごとにこれを納入する義務を負うているのであります。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。