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助産婦所得税に関する質問主意書
参議院 第3回 第6号
質問本文
所得税課税増加により助産婦にかけられる税金も増大した。
助産料の公定価はあつても、従来の習慣上、妊産婦より、助産婦への謝礼は金一封ということになつているところが多い。然るに昨今の農村金融状態下にあつては、往々にして公定価以下の謝礼の支払われることがあるにも拘わらず、之に対する所得税はその倍額以上に及ぶことさへある。例を挙げれば、助産料謝礼三百円を受けた一助産に対する所得税が六百五十円というのである。
結果は妊産婦に負担をかけることになる。
此の不合理を政府は何と考えられるか伺いたし。又助産婦所得税課税方法並に助産婦への課税総額をも併せて示されたし。
右書類答弁を願いたし。
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政府答弁書
一、助産婦の納める所得税は、一年間の総収入金額から必要経費を差し引いて計算した所得金額によるわけであるから、実際に収入金額を超えた所得金額によつて納税することは、ないはずである。
二、所得税は、申告納税制度をとり、納税者の申告によつて納税することになつている。助産婦についても、同じである。税務署は、納税者が申告をしない場合に決定をし、納税者が正しい申告をしないと認めるときは更正をしているが、この場合においては、各納税者の実情に即して所得の状況を明らかにし適正な課税となるよう留意している。
三、助産婦の課税総額については目下計数を取りまとめている。
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