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医師所得の算出方法に関する質問主意書
参議院 第7回 第31号
質問本文
医業に対する課税の適正化について、ここ二、三年来活発な運動が継続している。医師が医業を死守するために心ならずも重税の負担を医療費に転嫁せざるを得ないとすれば、一般大衆は医療の恩恵より遠ざかることとなり、国民保健上誠に憂慮すべき問題であり、まさに憲法第二十五条に保障されている生存権の侵害である。特に、勤労大衆の保健医療という大使命を負う社会保険の診療は、その報酬の低額及び支払の遅延等の悪条件の下に医師の大きなぎせいによつて運営されているというも過言ではない。
依つて、医業の公共的特殊性及び現下の医業の窮迫せる事情等より見て、速急に左の対策を講ずべきであると信ずるが、政府の所見如何。
一、課税所得額の決定に当り医業収入に対する適正な支出を認めること。
一、社会保険の診療による収入は之を免税とすること、免税ができなければ、特別な措置を講ずること。
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政府答弁書
一 所得金額の算定にあたり、その収入を得るために要した必要経費で、所得税法において認められているものは、これを控除することは当然である。
二 所得税は、その収入金額から必要な経費を控除して課税するものであるから、収入金額が少額であれば、相対的にその負担額も軽いわけであり、社会保険診療による収入に対して免税等の特別の措置を講ずることは現在のところ考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。