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一九四九年八月一二日のジュネーヴ四条約に追加される議定書の加入に関する質問主意書

衆議院 第112回 第27号

提出者
衆議院
提出日
1988年4月19日
内閣転送 1988年4月23日
答弁書受領日
1988年4月28日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 646字/答弁 233字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

一九四九年八月一二日のジュネーヴ四条約に追加される議定書の加入に関する質問主意書

我が国は講和独立に際し、一九四九年八月一二日のジュネーヴ四条約、即ち

一、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約

二、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約

三、捕虜の待遇に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約

四、戦時における文民の保護に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約に加入を求められて参加し、今日に至つている。

この四条約はその後、一九七七年に第一議定書及び第二議定書を追加し、人道法則の一層の実現を目指して、戦争の方法と制限及び一般住民の保護等を強化補充している。

かつて、我が国は、一九二九年捕虜の待遇に関する条約を批准することなく大戦に突入し、戦争の災禍を拡大した痛恨の過去を持つている。

我が国は、平和憲法の下、国際紛争の解決の手段として交戦権を放棄しており、再び戦争を起こすことは考えられないが、国際社会の一員として、この議定書に加入し、戦禍が市民に及ばないよう努めることは国家の当然の義務と思料する。

従つて、次の事項について質問する。

一 内閣がこれまで、前記議定書の加入を見合わせているのはいかなる理由によるものか。

二 加入を見合わせている理由が議定書の内容によるものとすれば、その条項の改正がない限り加入できないと考えるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の二つの議定書は、戦争犠牲者の保護、戦闘手段の規制、これらの義務の履行の確保等につき詳細に規定するものであり、全体として見れば、一定の意義を有していると考える。

他方、これらの議定書は、文民と戦闘員の識別が必ずしも明確に行われていない等の問題点が存在することも否定し得ず、また、主要国の多くにより締結されるには至つていない。

政府は、かかる事情を踏まえ、これらの議定書の締結については、主要国の動向をも見極めつつ慎重に検討していく所存である。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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