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旧麻生鉱業において外国人捕虜が強制労働させられていたことを示す厚生労働省の公文書に対する外務省の対応等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第7号
質問本文
昨年十二月、麻生太郎内閣総理大臣の親族が経営していた旧麻生鉱業の炭坑において、第二次世界大戦中、三百人の外国人捕虜が強制労働させられていたこと(以下、「強制労働問題」という。)を示す公文書(以下、「公文書」という。)が厚生労働省で見つかっている。右を踏まえ、質問する。
一 「公文書」の存在を外務省が知ったのはいつか。その具体的な日にちを明らかにされたい。
二 「強制労働問題」については、二〇〇六年六月、インターナショナルヘラルドトリビューン紙が既に報じており、その際外務省は、当時外務大臣の任に就いていた麻生総理の指示で、在ニューヨーク日本国総領事館のHPに、「強制労働問題」を否定する文章(以下、「文章」という。)を掲載する措置をとっている。当時外務省がその様な措置をとった理由を説明されたい。
三 「文章」は現在HPから削除されていると承知するが、削除はいつなされたのか。その具体的日にちを明らかにされたい。
四 「文章」の削除並びにその理由について、外務省はどの様な方法をもって国民に説明を行ったか。
五 「公文書」が示すとおり、第二次世界大戦当時、旧麻生鉱業において外国人捕虜が強制労働させられていたことは事実であり、本年一月六日の衆議院本会議においても、麻生総理はその事実を明確に認めている。それなのに、二〇〇六年当時、外務省が「文章」にある様に、「強制労働問題」を否定したのはなぜか。いかなる根拠を基に、外務省は当時その様な判断を下したのか説明されたい。
六 昨年十二月十八日に行われた参議院外交防衛委員会において中曽根弘文外務大臣は、藤田幸久参議院議員の質問に対して「麻生総理の外務大臣在任中に、外務省におきまして必要な確認は行いました。」と、麻生総理が外務大臣の任に就いていた時に、「強制労働問題」について外務省として必要な確認を行っている旨の答弁をしているが、右答弁にある確認につき、�@確認が行われた具体的日にち、�A確認を行った担当責任者の官職氏名、�B確認の具体的方法、�C確認を行うことを決めた決裁書並びに確認を記録した文書の有無の四点につき、それぞれ明確に説明されたい。
七 二〇〇六年当時、外務省は「強制労働問題」についての判断、対応を誤ったことを認めるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
旧麻生鉱業において連合軍捕虜を労働させていたことを示す公文書の存在を外務省が知ったのは、平成二十年十二月四日である。
二、五及び六について
平成十八年十一月十五日付のインターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙記事「正義を求める不屈の訴え」には、事実誤認等が種々含まれていたため、当時外務省が保有している資料で記事の内容に関係するものがないか等について、外務省国際報道官室より、外務省のその他の関係部局に確認を行った上で、同年十二月十五日付の公電により在ニューヨーク日本国総領事館に対し、記事への反論の掲載の指示を行った。なお、当該公電とは別途に確認を行うことを決めた決裁書は存在していない。
三について
平成二十年十二月十七日(ニューヨーク時間)に行われた。
四について
平成二十年十二月十八日に行われた参議院外交防衛委員会において、藤田幸久参議院議員の質問に対する中曽根外務大臣の答弁において、削除の事実及びその理由について説明を行った。
七について
本件反論は、当時、外務省の内部で可能な調査を行い、それに基づいて掲載したものであるが、その時点で、旧麻生鉱業での捕虜の労働に関連する資料が厚生労働省に保管されていたことを外務省が承知していなかったことは事実である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。