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平成二十一年二月十八日の日ロ首脳会談に関する質問主意書
衆議院 第171回 第140号
質問本文
平成二十一年二月十八日にユジノサハリンスクで開催された日ロ首脳会談(以下「今回の会談」という。)が日ロ両国の相互理解と平和条約締結に向けた意義あるものであったかは国益に係わる重大事である。よってその開催までのいきさつとその内容について問う。
一 今回の会談の開催についてはそもそもどちら側からの働きかけがあったのか。また開催地、日時の設定についてはそれぞれどちらからの働きかけがあったのか回答を求める。
二 旧ソビエト連邦はサンフランシスコ講和条約に署名しておらず現在でもサハリンや北方四島を除く千島列島の帰属は日本とロシアの間で決していないと考えるが政府の見解如何。帰属が未決とするならば国際法上はロシア政府に対し日本としてこれらの領土の領有を主張できると考えるが政府としては領有を主張する考えはないのか見解を問う。帰属について既決とするならばどういう条約で既決となったのか。旧連合国である米国、英国等との条約締結をもって締結していない他国との領土問題が既決であるとする根拠を問う。
三 今回の会談の場所について問う。旧日本領でもあり、日ロ間で領土問題が未決であるとする考えのあるユジノサハリンスクに日本の総理が訪問することに問題はないのか見解を問う。政府内でそういった議論がなかったのか会談場所決定までの経緯を問う。そもそもユジノサハリンスクに総領事館を設置することも領土問題について日本の権利放棄を意味することになるのではないかと懸念するが政府の見解を問う。
四 今回の会談後に総理が記者団に語ったとされる「向こうが二島、こっちが四島では進展しない」との発言は平成十八年九月に記者会見で同様の発言をしたり、また平成十八年の衆議院外務委員会で「択捉島の約二十五パーセントを残り三島にくっつけると五十、五十の比率になる」と発言したりするなど総理の持論とも考えられるが総理の個人的な持論なのか政府としての見解なのかを問う。この発言はこれまでの政府方針と異なると理解するが見解如何。また総理個人の持論であるとするならば総理が政府見解と異なる個人的持論をロシアに発信することの妥当性如何。間違ったメッセージを発することは国益を損ねることもあると考えるが政府の見解如何。
五 本年一月二十七日に国後島において日本の人道支援物資を届けるために上陸しようとした日本人に対しロシア側が出入国カードの記入を求め、結果として二十九日早朝に根室に引き返すことになった件について問う。ロシアの出入国カードにおける「ロシア連邦への入国と出国」との記載の有無を問う。このカードに記入することはロシア外務省が談話で表明した「ごくささやかな必要性に起因するものであり、たとえ記入しても日本の方針・立場が変化したものとは受け止めない」との理解は国際的な外交上の理解としては一般的ではないと解するが見解を問う。今回の会談においてこの問題の解決に向けどのような理解と合意がなされたのか問う。また今後とも出入国カードの記入をロシア側が求める以上は人道支援物資の輸送を含めいわゆる「ビザなし交流事業」として北方領土への上陸を試みることは無いのか見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
本年一月二十四日に行われた麻生内閣総理大臣とメドヴェージェフ・ロシア連邦大統領との間の電話会談において、メドヴェージェフ大統領から、二月中旬にサハリンで行われるLNGプラントの稼働を記念する式典に麻生内閣総理大臣を招待したい、式典の際に、別途、麻生内閣総理大臣との間で二国間のすべての問題について話し合いたいとの申出があった。
二及び三について
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にない。
また、政府としては、サンフランシスコ平和条約は、これらの地域の最終的な帰属について規定しておらず、その最終的な帰属は未定であるとの立場であるが、これらの地域については、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていない。
以上を踏まえ、麻生内閣総理大臣がサハリンを訪問したこと、また、在ユジノサハリンスク総領事館を設置したことは、南樺太の法的地位に影響を及ぼすものではなく、問題ないと考えている。
四について
政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、態様及び条件については柔軟に対応する考えである。御指摘の麻生内閣総理大臣の発言は、このような考えを踏まえたものである。
五について
御指摘の「出入国カード」には、ロシア連邦への到着や出発といった趣旨の記載がある。
我が国としては、我が国固有の領土である北方四島がロシア連邦により不法占拠され続けている現状において、我が国の国民が、ロシア側の一方的な措置に従って、「出入国カード」を提出する等、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国固有の領土である北方四島に入域することは、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないものと認識しており、また、我が国国民による「出入国カード」の記入をもって我が国の立場が変化したとはみなさないといったロシア側の説明は受け入れることはできない。今後とも、このような形で北方四島に入域することは考えていない。
本年二月十八日にサハリンで行われた日露首脳会談において、麻生内閣総理大臣及びメドヴェージェフ大統領は、四島交流等は信頼醸成の観点から重要であり、お互いに継続していく意向であることを確認した上で、友好的かつ建設的にこの問題を解決させるべく事務方に至急作業させることで一致した。
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