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日露首脳会談の合意に基づく国際的約束の内容等に関する質問主意書
参議院 第192回 第114号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 この度の日露首脳会談において、北方領土の領有権の我が国への帰属問題の解決について、政府として意義があると考えるところを説明されたい。
二 日露首脳会談で合意されたとされる「北方領土での日露の共同経済活動のため特別制度を国際的約束の締結を含む法的基盤の諸問題が検討される」旨の事項における国際的約束とは憲法七十三条第三号の国会承認が必要な条約であると理解してよいか。国会承認が必要な条約に関する一九七二年の政府見解の内容を踏まえながら説明されたい。
三 前記「二」の国際的約束とは一九五六年の日ソ共同宣言とは異なる新しい条約であると解してよいか。
四 「北方領土における共同経済活動の実施が、平和条約問題に関する日本と露国の立場を害するものでない」旨の合意内容について、これは前記「二」の国際的約束が一九五六年の日ソ共同宣言における我が国の北方領土の領有権に関する法的内容を変えるものではないと理解してよいか。
五 「共同経済活動に関する協議を開始することが、平和条約締結に向けた重要な一歩になり得るとの相互理解に達した」との旨の合意内容について、ここでいう平和条約とは日ソ共同宣言第九項に規定されている平和条約であると解してよいか。
六 北方領土における共同経済活動が平和条約の締結に向けた重要な一歩であると認識する理由について示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、五及び六について
平成二十八年十二月十五日及び十六日に安倍内閣総理大臣とプーチン・ロシア連邦大統領との間で行われた日露首脳会談の際に、両首脳は、平和条約問題を解決するとの両首脳自身の真摯な決意を表明するとともに、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシア連邦による共同経済活動に関する協議を開始することが平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得るということに関して、相互理解に達したところである。政府として、同国との間のこれまでの諸合意及び諸文書に基づき、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの従来の方針に変わりはなく、引き続き同国との間で交渉していく考えである。
二及び三について
御指摘の「国会承認が必要な条約に関する一九七二年の政府見解」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、今後、国際約束の締結を含む、共同経済活動の実施のためのしかるべき法的基盤の諸問題が日露間で検討されることとなっており、政府として、現時点において、その内容について予断をもってお答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「前記「二」の国際的約束が一九五六年の日ソ共同宣言における我が国の北方領土の領有権に関する法的内容を変えるものではない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、北方領土問題に関する政府の法的立場に変わりはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。