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本年二月十八日の麻生太郎内閣総理大臣によるサハリン訪問に関する質問主意書
衆議院 第171回 第123号承知していない ×1
質問本文
一 本年二月十八日、麻生太郎内閣総理大臣はサハリンを訪問する予定でいると承知するが、今次の麻生総理によるサハリン訪問はどの様な経緯で決定されたのか説明されたい。
二 今次のサハリン訪問において、麻生総理はどの様な式典等に出席する予定でいるのか説明されたい。
三 今次のサハリン訪問に当たり、麻生総理がサハリン2の稼働開始式典の招待を受けていることは承知しているが、それとは別に、メドベージェフ大統領と会談を行う日程は組まれているか。
四 本年二月十二日付の産経新聞一面に、「首相、十八日サハリン訪問 露帰属を容認? 実利優先主義に危惧も」と題する記事(以下、「産経記事」という。)が掲載されている。その中に「麻生首相は資源開発への協力関係の構築を通じて北方領土問題の進展を図るためにサハリン訪問を決断したが、帰属未確定のサハリンへの首相訪問は、日本の間違った外交姿勢を伝える場にもなりかねないと危惧する声があがっている。」、「こうした複雑な事情を抱えるサハリンだが、『帰属の決まっていないサハリンを首相が訪れることで、ロシアや日本国民に誤ったメッセージを送ることになりかねない』という外務省内の懸念を押し切る形で、首相は訪問を決断した。」と書かれた箇所があるが、政府、特に外務省内において、今次の麻生総理によるサハリン訪問が、我が国の間違った外交姿勢を伝え、ロシアや我が国の国民に誤ったメッセージを送ることになるとする意見があるのか。確認を求める。
五 「産経記事」に「二十六(一九五一)年のサンフランシスコ講和条約で日本はすべての権利や請求権などを放棄した。とはいえ、旧ソ連が講和条約に不参加だったため、日本政府は北方四島を除く千島列島と南樺太の国際法上の帰属は『今も決まっていない』という立場だ。」とあるが、右は外務省の見解と合致するか。
六 「産経記事」にある様に、今次の麻生総理によるサハリン訪問に外務省として懸念を有しているか。
七 サハリン、特に南樺太については、二〇〇五年十一月四日の政府答弁書(内閣衆質一六三第三九号)で「我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。」との答弁がなされている様に、少なくとも我が国の領土ではなく、また我が国として同地域の領有権を主張しているものでもない。六で、「産経記事」にある様に、今次の麻生総理によるサハリン訪問に、外務省として懸念を有しているのなら、なぜ外務省がその様な懸念を抱くのかを説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
本年一月二十四日に行われた麻生内閣総理大臣とメドヴェージェフ・ロシア連邦大統領との間の電話会談において、メドヴェージェフ大統領から、サハリンで行われるLNGプラントの稼働を記念する式典に麻生内閣総理大臣を招待したい、式典の際には、別途、麻生内閣総理大臣との間で二国間のすべての問題について話し合いたいとの申出があり、今般、麻生内閣総理大臣がこれを受け入れたものである。
二及び三について
麻生内閣総理大臣は、メドヴェージェフ大統領との間で首脳会談を行ったほか、サハリン�UプロジェクトのLNGプラント稼働式典等に出席した。
四、六及び七について
御指摘のような懸念や意見が外務省内にあるとは承知していない。
五について
政府としては、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したが、サンフランシスコ平和条約は、これらの地域の最終的な帰属について規定しておらず、その最終的な帰属は未定であるとの立場である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。