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本年二月十八日の麻生太郎内閣総理大臣によるサハリン訪問に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第152号承知していない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年2月24日
内閣転送 2009年3月2日
答弁書受領日
2009年3月6日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,624字/答弁 540字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一二三号)を踏まえ、再質問する。

一 本年二月十二日付の産経新聞一面に、「首相、十八日サハリン訪問 露帰属を容認? 実利優先主義に危惧も」と題する記事(以下、「産経記事」という。)が掲載され、その中に「麻生首相は資源開発への協力関係の構築を通じて北方領土問題の進展を図るためにサハリン訪問を決断したが、帰属未確定のサハリンへの首相訪問は、日本の間違った外交姿勢を伝える場にもなりかねないと危惧する声があがっている。」、「こうした複雑な事情を抱えるサハリンだが、『帰属の決まっていないサハリンを首相が訪れることで、ロシアや日本国民に誤ったメッセージを送ることになりかねない』という外務省内の懸念を押し切る形で、首相は訪問を決断した。」と書かれた箇所があることについて、前回質問主意書で、政府、特に外務省内において、今次の麻生総理によるサハリン訪問が、我が国の間違った外交姿勢を伝え、ロシアや我が国の国民に誤ったメッセージを送ることになるとする意見があるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘のような懸念や意見が外務省内にあるとは承知していない。」との答弁がなされている。右答弁で、麻生総理がサハリンを訪問することについての懸念や意見が、外務省内にあるとは承知していないと認識している主体は誰か。右答弁は、麻生総理が主語の答弁か。

二 外務省として、「産経記事」にある様に、今次、麻生総理が帰属の決まっていないサハリンを訪問することが、我が国の間違った外交姿勢を伝え、ロシアや我が国の国民に誤ったメッセージを送ることになるとする懸念、意見を有していたか。

三 二〇〇五年十一月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六三第三九号)では、二〇〇一年に在ユジノサハリンスク日本国総領事館が設置された経緯について「ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国がサンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。」との答弁がなされている。サハリンの帰属先については、「前回答弁書」で政府が「サンフランシスコ平和条約は、これらの地域の最終的な帰属について規定しておらず、その最終的な帰属は未定であるとの立場である。」と答弁している通り現在も未定である。右答弁からすると、政府として、サハリンはロシアが現実的に支配し、事実上ロシア領と見なされる状態にあり、今後我が国として、サハリンの管轄権等を我が国が求めることはないと考えているものと思料するが、確認を求める。

四 在ユジノサハリンスク総領事館が設置された際、我が国とロシアとで交わされた交換公文はどの様なものか、その内容を明らかにされたい。

五 在ユジノサハリンスク総領事館の設置は、ロシアから承認を受けて行われたものと承知するが、確認を求める。

六 歴代在ユジノサハリンスク総領事のアグレマン(外国からの外交使節を接受するに際して、異議なく同意する旨の意思表示)はとっているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

先の答弁書(平成二十一年二月二十四日内閣衆質一七一第一二三号)四、六及び七についてでお答えしたとおり、政府として、御指摘のような懸念や意見が外務省内にあるとは承知していない。

三について

先の答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第三九号)五及び六についてでお答えしたとおり、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、現在も、また、今後とも、これらの権利等を主張する立場にはない。

四及び五について

平成十三年一月十六日に行われた日露外相会談において、当時の河野外務大臣とイワノフ・ロシア連邦外務大臣との間で、サハリン州ユジノサハリンスク市に我が国の総領事館を設置すること等を内容とした往復書簡を取り交わし、ロシア側の同意を得たことを受けて、我が国は、在ユジノサハリンスク総領事館を開設した。

六について

我が国は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の領事条約(昭和四十二年条約第九号)第三条(1)の規定に従い、在ユジノサハリンスク総領事を任命するに先だち、ロシア側の同意を得ている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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