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終戦後連合軍に接収され講話発効により解除となつた事務所、住宅及び旅館等の補償に関する質問主意書

衆議院 第15回 第38号

提出者
衆議院
提出日
1953年3月5日
内閣転送 1953年3月7日
答弁書受領日
1953年3月13日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 291字/答弁 336字

質問本文

衆議院議長 大野※(注)睦 殿

終戦後連合軍に接収され講和発効により解除となつた事務所、住宅及び旅館等の補償に関する質問主意書

終戦後連合軍により事務所、住宅及び旅館等を接収された者は、あるいは事務所を移転し、住宅を借入れ、あるいは営業を休止する等昨年末解除されるまで七年間苦痛を忍び犠牲を捧げてきたのである。

幸にして、講和発効により昨年末までに一応の解除は受けたが、接収中、軍機関としてあつた諸施設、将校宿舎としての施設等屋内設備の改装、模様替、増改築等の施工により解除後直ちに使用する事を得ない状況である。

これらに対する補償措置は如何。又、その補償額等は如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 終戦後連合国軍に接収された施設等で、接収中に軍により改装、模様替、増改築等をされて解除後直ちに使用することができないものに対する補償措置については、接収解除後、接収前の用途に利用できない場合は、接収当初の原状に回復するための費用を又原状回復を要しないものについては、破損箇所の補修に要する費用を補償することになつている。

二 その補償の額については、接収時の原状と返還時の状態との差異を返還時の時価によつて評価して補償することになつている。

なお、接収によつて転出した場所から接収箇所への復帰に必要な世帯員、家財の復帰移転に要する費用もこれに加算しさらに原状回復工事に要すべき期間に応じて三ヶ月分以内の賃借料相当額を管理費として補償することになつている。

右答弁する。

衆議院の原文

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