「酒税法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1969年7月7日〜2025年4月23日
答弁書あり
14件
提出者 11人(多い順: 五十嵐 えり、初鹿 明博、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「「大手五社」等を除いた発泡酒製造免許場(者)を除いたものの数の推移」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「酒類等製造免許場数の推移」における「付表一 地ビール製造免許場(者)数の推移」については、平成六年度税制改正によるビールの製造免許に係る最低製造数量基準を引き下げた後の当該製造免許を受けた製造場の数の推移を示す目的で公開しているものであり、最低製造数量基準等の改正が行われていない発泡酒については、令和二年調査分の「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」から、酒類製造者等の負担の軽減の観点も踏まえ、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直し(以下「調査項目等の見直し」という。)を行ったことに伴い、発泡酒の製造免許を受けた製造場の数の推移について、御指摘の「「大手五社」等」を除いた数を公開しないこととしている。
御指摘の「抜き打ちの調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)第三条第一項の罪に当たる行為については、引き続き、法と証拠に基づいて適切に対処するよう、都道府県警察を指導してまいりたい。また、国税当局においては、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十四条第二号の規定に該当する事実が認められた場合には、引き続き、同法に基づき厳正に対処してまいりたい。
御指摘の「地ビール等製造業の概況」については、国税庁において、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直しを行ったことに伴い、当該見直しの内容を踏まえた形で「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」に統合して公開している。従来の「地ビール等製造業の概況」の調査対象者に対し別途追加の調査を行うことは、これらの者の負担増につながるため、「地ビール等製造業の概況」と同様の調査を行い公開することは考えていない。
御指摘の「改正法で酒の安売り規制を強化した目的」については、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項において、「財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。」とされており、また、平成二十八年五月十日の衆議院財務金融委員会において行われた改正法の起草案の趣旨及び概要の説明では、「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもの」との説明がなされていると承知しており、御指摘のような「中小の酒販店を保護する」ものとはされていない。
消費税の軽減税率制度の適用対象となる課税資産の譲渡等(以下「対象品目」という。)については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ロに基づく消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮との趣旨を踏まえ、日々の生活の中での消費・利活用の状況、いわゆる消費税の逆進性の緩和、合理的かつ明確な線引き、社会保障の財源である消費税収への影響等の諸点を総合的に勘案し、今般、対象品目を飲食料品の譲渡(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞の譲渡としたところである。
平成二十九年四月に消費税率を十パーセントに引き上げることを予定している中、今般、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ロに基づく消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮として、飲食料品の譲渡(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞の譲渡(以下「対象品目」という。)については、その消費税負担を他の品目の譲渡等よりも軽減するため、消費税率を十パーセントより低い八パーセントとすることとしたところであり、対象品目に対する税率は「軽減税率」と呼称することとしている。
御指摘のウイスキー類等の減税に際しては、輸入ウイスキー類等の戻入れの場合の酒税額の控除の適用についての手当てを含む酒税法の一部を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の御審議を経て、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)が成立した上で、その施行日である平成九年十月一日の時点において流通在庫となっている課税済みのウイスキー類等について、市場の混乱、酒類業者の事務負担等を考慮し、その施行日前の同年七月八日に国税庁から通達を発出し、現品の移動を伴わない伝票処理により、戻入れの場合の酒税額の控除の適用を認める特例的な取扱いを、その施行日の時点の在庫品の現物確認を行うこと等の手続と併せて定めたところである。
他方、今般の平成二十年度税制改正においては、政府として揮発油税及び地方道路税の暫定税率の維持を含む所得税法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、その一日も早い成立をお願いしているところであるため、平成九年の酒税法改正の際と同様の法律上の手当てを行っていない。また、本年四月一日の時点において流通在庫となっていた課税済みの揮発油については、現時点においては既に販売され消費段階に入ったものもあると考えられるという問題もある。したがって、このような状況の下、御指摘のような措置を採っていないところである。
酒税法に関する質問主意書(平成十九年六月十四日提出質問第三八九号)の八についてにおいて「知人などと贈答しあう場合」についてお尋ねがあったため、衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月二十二日内閣衆質一六六第三八九号)の七から十までについてにおいて「無償で知人等に提供する」と答弁したところであり、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四十三条第十一項の適用を受けた酒類については、販売しなければ、同条第十二項の規定には違反しないことを明らかにしたものである。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)においては、酒類に他の物品を混和することにより、適用される税率が異なる酒類に該当することとなる場合も想定されるため、税負担の公平性や酒税収入の確保の観点から、酒類に他の物品を混和する行為も原則として酒類の製造とみなし、酒類の製造免許を受けなければならないこととしている。
四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十五条第一項及び第八十七条の七第一項の規定によりそれぞれ適用される消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項及び酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二十九条第一項の規定に基づき、消費税及び酒税を免除しているところである。
また、公売酒類は、蒸留酒製造者の製造場に移入され、当該移入酒類については、当該製造者に対する酒税法第三十条第一項、第三項及び第四項の規定の適用により、当該製造者の納税申告書に記載された同法第三十条の二第一項第五号に掲げる酒税額の合計額から、公売酒類に課された酒税相当額が控除されている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …て、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直しを行ったことに伴い、当該見直しの内容を踏まえた形で「酒類製造業及び酒類卸…
答弁: …え、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直し(以下「調査項目等の見直し」という。)を行ったことに伴い、発泡酒の製造免…
質問: …ついては未成年者飲酒禁止法第三条第一項の規定に基づき罰則を科すとともに、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十四条の規定に基づき酒類の販売業免許の取消しを行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 セルフレジ利…
答弁: …処するよう、都道府県警察を指導してまいりたい。また、国税当局においては、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十四条第二号の規定に該当する事実が認められた場合には、引き続き、同法に基づき厳正に対処してまいりたい。 四について…
質問: 二〇一七年六月一日に酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が施行され、二〇一八年六月一日で一年を迎えた。改正法は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類…
答弁: 一について 御指摘の「改正法で酒の安売り規制を強化した目的」については、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …て、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直しを行ったことに伴い、当該見直しの内容を踏まえた形で「酒類製造業及び酒類卸…
答弁: …え、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直し(以下「調査項目等の見直し」という。)を行ったことに伴い、発泡酒の製造免…
質問: …ついては未成年者飲酒禁止法第三条第一項の規定に基づき罰則を科すとともに、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十四条の規定に基づき酒類の販売業免許の取消しを行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 セルフレジ利…
答弁: …処するよう、都道府県警察を指導してまいりたい。また、国税当局においては、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十四条第二号の規定に該当する事実が認められた場合には、引き続き、同法に基づき厳正に対処してまいりたい。 四について…
質問: 一 国税庁は酒税を管轄し、「酒類製造業及び酒類卸売業者の概況」を毎年公開しているが、近年売上げが伸びている地ビールについて(地ビール等製造業の概況)は平成三十年度調査分以降公開が行われていない。その理由について示されたい…
答弁: …て、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直しを行ったことに伴い、当該見直しの内容を踏まえた形で「酒類製造業及び酒類卸…
質問: 二〇一七年六月一日に酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が施行され、二〇一八年六月一日で一年を迎えた。改正法は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類…
答弁: 一について 御指摘の「改正法で酒の安売り規制を強化した目的」については、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の…
質問: 軽減税率の対象が�@飲食料品の譲渡(酒類及び外食サービスを除く)と�A定期購読契約が締結された新聞の譲渡に限られていますが、今後、対象を増やすことは絶対に無いのか伺います。 右質問する。…
答弁: …を飲食料品の譲渡(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞の譲…
質問: 現在、消費税を十%に増税する際に食料品等の税率を八%に据え置くことを「軽減」税率と呼んで議論されていますが、軽減税率という表現は、現状よりも税率が下がるという印象を与えます。 八%から下げる訳ではないので、据え置き税率と…
答弁: …、飲食料品の譲渡(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞の譲…
質問: 政府与党の方針によるか、与野党協議の経過によるかを問わず、国会の議論の結果、課税法制に変更が生じた場合には、政府は国民生活への影響、混乱を最小限とするため、等しく必要な課税実務に関する通知を発する責務があると考えるが、次…
答弁: …入ウイスキー類等の戻入れの場合の酒税額の控除の適用についての手当てを含む酒税法の一部を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の御審議を経て、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)が成立した上で、その施…
質問: … 十一 租税に関する改正法案は、所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、酒税法、租税特別措置法など、それぞれ独立した税法の改正が一つの法律案、すなわち一括法案として提出されることがいわば通例となっている。 1 租税に関す…
答弁: 一について 日本国憲法第五十九条第一項において、法律案について両議院で可決したとき法律となる旨が規定されていること等から、両議院の議決により、法律案が修正される場合や、否決等がされて廃案となる場合があり得ると考えられる。…
質問: 酒税法に関し六月十四日に質問主意書を提出し、六月二十二日付で答弁書(以下「前回答弁書」と呼ぶ。)の送付を受けた。 そこで以下、政府に対し再質問する。 一 前回答弁書において「酒類の製造者は、所得の有無にかかわりなく酒税を…
答弁: …としており、これを踏まえて事務を遂行しているところである。 五について 酒税法に関する質問主意書(平成十九年六月十四日提出質問第三八九号)の八についてにおいて「知人などと贈答しあう場合」についてお尋ねがあったため、衆議院…
質問: …酒」を家庭で作り、地域町内会などの宴会で、複数家族と一緒に楽しむことは、酒税法の規定によれば、法律に抵触する可能性があるという。この法規定は国民生活の実態とは、随分とかけはなれたものだとの指摘も多い。 そこで以下、政府に…
答弁: …コスト、経営状況等を総合的に勘案したものである。 七から十までについて 酒税法(昭和二十八年法律第六号)においては、酒類に他の物品を混和することにより、適用される税率が異なる酒類に該当することとなる場合も想定されるため、…
質問: 標記案件については、既に平成十八年五月二十五日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月二日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。 一 「前回答弁書」において、政府は、「四…
答弁: …りそれぞれ適用される消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項及び酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二十九条第一項の規定に基づき、消費税及び酒税を免除しているところである。 二について お尋ねのような事例はない。 …
質問: 酒類販売免許制度等に関する質問主意書 酒税法に基づく酒類販売免許制度は、職業選択の自由、営業の自由の観点から、憲法の精神に反するのではないかという疑念を禁じえない。ここでは、現行酒類販売免許制度が、社会的・経済的状況の変…
答弁: …留酒製造者の製造場に移入され、当該移入酒類については、当該製造者に対する酒税法第三十条第一項、第三項及び第四項の規定の適用により、当該製造者の納税申告書に記載された同法第三十条の二第一項第五号に掲げる酒税額の合計額から、…
質問: タバコ並びに酒の値上げに関する質問主意書 政府は新年度よりタバコ並びに酒を大幅に値上げする考えといわれている。タバコ並びに酒は勤労大衆にとり欠くことのできない嗜好品であり、また明日の勤労のための必需品でもある。したがつて…
答弁: …価格品の値上幅を抑制することとしている。 五、について 今回予定している酒税法の改正に当たつては、清酒二級、合成清酒、しようちゆう、ウイスキー類二級等についてその税率をすえ置くこととしている。 六、について 御質問のよう…
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 清酒の生産、流通秩序の整備確立に関する質問主意書 一 福島県の一清酒製造業者が消費生協を通じて消費者直売を行なつたことは周知の事実であるが、これは清酒の生産、流通秩序を乱す行き過ぎた行為であり…
答弁: …いて消費者から清酒の注文を受け、これを直接配達販売しているものであつて、酒税法その他の法令に違反する事実は、は握されていない。 2 しかし、このような特異な事情による低価格によつて、過当競争が誘発されると、中小企業がほと…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「酒税法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の実態…」ほか6件に近い
「清酒の生産、流通秩序の整備確立に関する質問主意書」ほか4件に近い
「タバコ並びに酒の値上げに関する質問」ほか3件に近い
「ビールの官製値上げに関する質問主意書」ほか2件に近い
「清酒の生産、流通秩序の整備確立に関する質問主意書」ほか2件に近い
「軽減税率に関する質問主意書」ほか1件に近い
「軽減税率に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税…」に近い
「予算と関連法案に関する質問主意書」に近い
「北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。