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北方四島との郵便、電話等の通信に関する質問主意書
衆議院 第165回 第148号
質問本文
一 我が国固有の領土である北方四島における郵便、電話、電報等の通信事業に政府はどのような関与をしているか。
二 日本国民がロシアの郵便、電話を用いて北方四島と通信を行うことは、北方四島に対するロシアの不法占拠を容認する恐れがあると思料するところ、政府の見解如何。
三 日本から北方四島に対して行う架電は国内通話として扱われているか、それとも国際通話として扱われているか。
四 過去に東京の外務本省で勤務する外務省職員が電話で北方四島に居住するロシア国籍所持者と会話をしたことがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が、法的根拠なくして占拠しており、我が国は、現在、御指摘の事業を行うことが事実上できない状況にある。外務省として承知している限りでは、一般に、御指摘の通信は、我が国国民が北方四島又はその周辺水域において北方領土問題に関する我が国の立場を損なわない形で一定の活動を行うために設定されている日露間の枠組みの実施に関連して行われていること等から、北方領土問題に関する我が国の立場を損なうものではないと考えている。
三について
国際通話として扱われていると承知している。
四について
御指摘の事例はある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。