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択捉島に現存する日本家屋の修理保存に関する質問主意書
衆議院 第168回 第23号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
一 二〇〇七年九月四日の新聞では、同年同月三日に北海道根室市に帰港したビザなし訪問団「北連協主体の船」が記者会見を開き、北方領土の択捉島に現存する戦前の日本建築物である旧紗那郵便局と択捉水産会事務所につき、建物の荒廃、腐食が進んでいることを明かし、今回同行した北方領土日本家屋保存友好委員会の児玉泰子事務局長が、択捉島でスベトロフ・クリル地区長らと懇談し、保存へ向け日ロ間の「覚書」を調印することで合意したとの報道がなされているが、右合意に日本政府は関与しているか。
二 旧紗那郵便局の家屋は北方領土におけるインフラ施設に該当すると外務省は認識しているか。
三 二につき、外務省が該当すると認識しているのならば、日本政府が旧紗那郵便局の修理保存を図ることは、ロシアによる北方領土の不法占拠を助長することになると思料するが、外務省の見解如何。
四 旧紗那郵便局の修理保存を図ることは、我が国の国益の観点から適切であるか。外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘のような「日ロ間の「覚書」を調印することで合意した」事実があるとは承知していないが、択捉島に現存する日本人が建設した建物(以下「建物」という。)の保存に取り組んでいる関係者が平成十九年九月二日に四島交流の枠組みで同島を訪問した際、同島関係者との間で、建物の保存に向けた作業を加速していくことで一致したことは承知している。同訪問に先駆けて、建物の保存に取り組んでいる関係者から外務省に対し、建物の修復及び保存に関し相談があり、外務省として、北方領土問題に関する我が国の立場等について説明を行った。
二及び三について
「インフラ施設」について画一的な定義があるとは承知していないこともあり、何が御指摘の「インフラ施設」に該当するかについて一概にお答えすることは困難である。
四について
外務省として、建物が元島民等の関係者にとって当時をしのぶよりどころになっているとして、その修復及び保存を望む声があることは承知しており、関係者が建物の修復及び保存に取り組むに当たっては、北方領土問題に関する我が国の立場が損なわれることのないよう留意しつつ取り進めていく必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。