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北方領土の管轄権に対する外務省の見解に関する質問主意書

衆議院 第171回 第88号お答えすることは困難 ×2

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年2月4日
内閣転送 2009年2月9日
答弁書受領日
2009年2月13日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,854字/答弁 744字

質問本文

平成八年九月六日付北海道新聞朝刊に「日本政府の人道支援で医療施設を建設するために、北方領土の択捉島を訪れていた外務省担当官が、日本人作業員らに現地漁業管理局発行の釣りの許可証の取得をあっせんしていたことが五日、明らかになった。(中略)クリール地区漁業管理局のロパーチン局長によると、外務事務官は地区行政府を通じ、『作業員が釣りをしたがっている。便宜を図ってほしい』と依頼。カラフトマスは解禁前だったが、同管理局は特例として有料で許可証を発行し、これを受けた作業員十二人が紗那(クリーリスク)の建設現場近くの川で釣った。」との記事が、山田記者の署名入りで掲載されている。右の記事(以下、「道新記事」という。)と「政府答弁書一」(内閣衆質一六三第五三号)並びに「政府答弁書二」(内閣衆質一六四第四四号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一六四第六五号)を踏まえ、質問する。

一 「道新記事」にある、北方領土人道支援の一環として行われた医療施設建設で当時択捉島を訪問していた外務省職員(以下、「職員」という。)は、現在も在職しているか。しているのなら、現在の官職を明らかにされたい。

二 「職員」が択捉島を訪問していた際、医療施設建設に従事していた作業員が釣りをしたがっているとして、現地の地区行政府に許可証(以下、「許可証」という。)の発行を求めた事実があるか否かについて、外務省は「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」、「政府答弁書三」で「職員」が「許可証」の発行を求めた事実は確認されていないと答弁している。しかしその一方で、「政府答弁書二」では「質問主意書の提出を受けて外務省において行った調査に基づき、衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島に対する管轄権などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五三号。以下「答弁書」という。)において答弁したものである。」と、「職員」に対して調査(以下、「調査」という。)をした旨答弁している。「調査」の際に「職員」が能動的に「許可証」の発行、または釣りの許可を求めたという事実はないのか、「職員」に対して直接問いただしたか。

三 二で、問いただしていないのなら、それもせずに外務省が「確認されていない」という答弁をなぜするのか説明されたい。

四 二で、問いただしているのなら、「職員」はどの様な回答をしているのか説明されたい。

五 「調査」はいつ、どこで、誰の責任の下で行われたか。

六 「調査」を記録した文書は作成されているか。

七 「政府答弁書二」では、「平成八年八月、支援委員会を通じた支援である択捉島におけるプレハブ仮設レントゲン室建設の作業に同行していた外務省職員が、同レントゲン室建設作業員の要望を受けて釣りを行うための便宜を図ったところ、事後的に『中央クリル漁業資源監督局』が発給した『許可証』を一方的に渡されることとなった事実は確認されている。」との答弁がなされているが、右答弁にある「便宜を図った」とは、具体的に「職員」がどの様な行動をとったことを言うのか。医療施設建設の作業員より釣りの要望を受け、「職員」はどの様な行動をとり、作業員が釣りをすることを可能にしたのか詳細に説明されたい。

八 七の答弁には、「職員」が「許可証」を一方的に渡されたとあるが、その際「職員」はどの様な対応をとったか。「許可証」を突き返す等の行動をとらなかったのか。

九 八で、「許可証」を突き返す等の行動をとらなかったのなら、それはなぜか。

十 一方的に渡された、または「職員」が能動的にその発行を求めたか否かは別として、平成八年当時、医療施設建設の作業員等が択捉島において、「許可証」を受け、つまりロシア当局の許可を受ける形で釣りを行ったことは、北方領土におけるロシアの管轄権に服したことになるのではないか。外務省の見解如何。

十一 本年一月二十七日、国後島へ人道支援物資を届けるべく根室港を出港した支援物資船が、ロシア当局から出入国カード(以下、「出入国カード」という。)の提出を求められ、「出入国カード」の提出は北方領土におけるロシアの管轄権を認めることになり、我が国として受け入れられないとの判断を外務省が下し、結局支援物資船は国後島への上陸を断念し、根室港へ引き返したという一幕があった。右の「出入国カード」の提出と「許可証」の受け取りは、それぞれ北方領土交渉に関する我が国の立場にどの様な影響を及ぼすか、外務省の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、氏名の公表されていない個人が特定されるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二から六までについて

お尋ねについては、先の質問主意書(平成十七年十月三十一日提出質問第五三号)の提出を受けて、外務省において調査を行い、同調査に基づき、先の答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五三号)十一について等においてお答えしたものである。その他のお尋ねについては、同調査の記録は作成されておらず、お答えすることは困難である。

七から九までについて

先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第四四号)二から四までについてでお答えしたとおり、平成八年八月、支援委員会を通じた支援である択捉島におけるプレハブ仮設レントゲン室建設の作業に同行していた外務省職員が、同レントゲン室建設作業員の要望を受けて、釣りを行うための便宜を図ったところ、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」が発給した「許可証」を一方的に渡されることとなった事実は確認されている。その他のお尋ねについては、外務省において保管されている文書からは明らかでなく、お答えすることは困難である。

十及び十一について

外務省としては、外務省職員が、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」から「許可証」を一方的に渡され、これを受け取ったことは、我が国固有の領土である北方四島にあたかもロシア連邦の管轄権が及んでいるかのごとき誤解を生み得るため、適切さを欠くものであったと認識している。

我が国国民の北方四島への訪問に際し、ロシア側の求めに応じて御指摘の「出入国カード」を記入し、提出することは、本来、外国への入国に際して想定される行為であり、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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