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北方四島の管轄権に関する質問主意書
衆議院 第164回 第44号
質問本文
一 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において、政府は「無査証で北方四島に滞在していた日本外務省職員が、ロシア当局に対して釣りの許可証を求めた事例があるか。あるとすれば、その事例について説明されたい。また、かかる行為はロシアの北方四島に対する管轄権の行使を前提としていることにはならないか。」との質問に対し、「お尋ねの事実は、確認されていない」と答弁しているが、右答弁書は十分な調査を行った上で真実を記載したものか。
二 平成八年九月六日付北海道新聞朝刊は、「日本政府の人道支援で医療施設を建設するために、北方領土の択捉島を訪れていた外務省担当官が、日本人作業員らに現地漁業管理局発行の釣りの許可証の取得をあっせんしていたことが五日、明らかになった。(中略)クリール地区漁業管理局のロパーチン局長によると、外務事務官は地区行政府を通じ、『作業員が釣りをしたがっている。便宜を図ってほしい』と依頼。カラフトマスは解禁前だったが、同管理局は特例として有料で許可証を発行し、これを受けた作業員十二人が紗那(クリーリスク)の建設現場近くの川で釣った。」と報じているが、右の報道は事実か。
三 二の事案に関し、外務省が対外応答要領を作成したという事実はあるか。対外応答要領では、本件の事実関係並びに釣りの許可証を申請した外務省職員の行動についてどのような評価をしたか。
四 二の事実があり、記録が保管されていたとするならば、平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において、政府が事実関係を率直に確認せずに「お尋ねの事実は、確認されていない」と答弁した真意を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
北方四島に対する管轄権などに関する質問主意書(平成十七年十月三十一日提出質問第五三号。以下「質問主意書」という。)のうち御指摘の質問については、質問主意書の提出を受けて外務省において行った調査に基づき、衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島に対する管轄権などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五三号。以下「答弁書」という。)において答弁したものである。
二から四までについて
答弁書の十一についてで述べたとおり、外務省職員が釣りの「許可証」を求めた事実については確認されていないが、平成八年八月、支援委員会を通じた支援である択捉島におけるプレハブ仮設レントゲン室建設の作業に同行していた外務省職員が、同レントゲン室建設作業員の要望を受けて釣りを行うための便宜を図ったところ、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」が発給した「許可証」を一方的に渡されることとなった事実は確認されている。なお、この事実に関する対外応答要領は、外務省において作成されており、この対外応答要領においては、当該外務省職員が「中央クリル漁業資源監督局」から「許可証」を受け取ったことは、適切さを欠くものであったとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。