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北方四島への邦人の入域に係る閣議了解の見直しに関する第三回質問主意書
衆議院 第186回 第114号
質問本文
一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日にも同趣旨の閣議了解を決定している(以下、「閣議了解」という。)。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第七九号)を踏まえ、再度質問する。
一 北方四島については、日ロ両政府によって、戦後の未解決の係争地域であり、法と正義に基づいた両国政府の交渉によって問題解決を図る旨の合意がなされていると承知するが、確認を求める。
二 「閣議了解」に関し、「前回答弁書」でも「あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、…」との答弁がなされている。過去に我が国として、国後島における「日本人とロシア人の友好の家」や択捉島におけるディーゼル発電施設の建設等、北方四島への人道支援事業を行った際、邦人が長期間四島に入り、作業に従事した事例があると考える。右は、ロシア政府とどの様な取り決めで行われたものか、確認を求める。
三 二で挙げた過去の人道支援事業を見ても、ビザなし渡航にせよ、また一で指摘したように、北方四島が日ロの係争地域であることが、両国政府によって確認されていることに鑑みても、日ロ政府が互いの主権を害さない形で、北方四島において邦人が活動し、経済協力を行うことは十分に可能であり、すでにその実績はあると言っても過言ではない。また一九九八年に始まったいわゆる安全操業のように、海においては日ロ両国の主権を互いに害さない形での経済協力は行われている。北方領土問題の解決を図るのなら、「閣議了解」を見直し、邦人がより頻繁に四島に行ける態勢をつくることの方が重要ではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
千九百九十三年十月十三日付けの日露関係に関する東京宣言は、北方領土問題が択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であることを明確に位置付けた上で、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するというロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉の指針を明確に示している。
二について
お尋ねの事例は、千九百九十一年十月十四日付けの日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の外務大臣間の往復書簡により設定された四島交流の枠組みの下で行われたものである。
三について
先の答弁書(平成二十五年十一月十九日内閣衆質一八五第六一号)一及び六についてでお答えしたとおりである。
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