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安倍昭恵内閣総理大臣夫人に発給された外交旅券に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第214号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
先般提出した「安倍昭恵内閣総理大臣夫人に発給された外交旅券に関する質問主意書」(質問第一七五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一七五号。以下「答弁書」という。)では、「「国家公務員の身分を有しない者、いわゆる私人に対する「公用旅券である外交旅券」の発給実績」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難」と示された。他方、答弁書では、「平成二十六年は三千六百七十八件、平成二十七年は三千八百十二件、平成二十八年は三千八百五十一件の外交旅券を発行している」ことが示されている。
これらを踏まえて、以下再質問する。
一 答弁書でいう「平成二十六年は三千六百七十八件、平成二十七年は三千八百十二件、平成二十八年は三千八百五十一件の外交旅券を発行」されている者は、旅券法第四条の「公用旅券の発給の請求は、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては公用旅券の発給を受けようとする者が最寄りの領事館に出頭の上領事官に、次に掲げる書類及び写真を提出してするものとする」でいうところの「公用旅券発給請求書」を提出して発行されたものであるという理解でよいか。
二 一について、公用旅券発給請求書を提出せずに「公用旅券である外交旅券」が発行されている者はいないという理解でよいか。
三 一について、公用旅券発給請求書には官職コードおよび官職名を記入しなければならないが、かかる事項が公用旅券発給請求書に記入できない、国家公務員やそれに準ずる身分(例えば国立大学法人の教員など)にないものの申請数はどの程度か。
四 安倍昭恵さんの外交旅券の発行に関しても、公用旅券発給請求書が提出されているのか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
お尋ねの外交旅券は、全て旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に基づき発行したものである。
三について
お尋ねの「国家公務員やそれに準ずる身分(例えば国立大学法人の教員など)にない」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。