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官房副長官に対する加計学園の運営する大学からの役職提供に関する質問主意書
衆議院 第193回 第359号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
内閣法第十四条第一項では、「内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く」と規定され、同条第三項では、「内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する」と規定されている。
国家戦略特別区域法第三十三条では「議員は、次に掲げる者をもって充てる」とした上で、「一 内閣官房長官」と定められ、同法第三十条では「会議は、次に掲げる事務をつかさどる」として、具体的な国家戦略特別区域諮問会議の事務が列挙されている。
六月一日、萩生田官房副長官は参院農林水産委員会で、学校法人加計学園の運営する千葉科学大学で現在も、無給ではあるものの、名誉客員教授の肩書を持っていると明らかにした。
学校法人加計学園は、平成二十九年一月、愛媛県今治市と広島県でつくる国家戦略特区に開設する獣医学部の事業主体に認定された。加計学園は、今治市に平成三十年四月、岡山理科大の学部として獣医学部を開設し、特区に新設する獣医学部の学部長には千葉科学大学教授が就任予定と承知している。
このような事実を踏まえ、以下質問する。
一 学校法人加計学園が運営する大学が国家戦略特別区域諮問会議に対して、今治市における特区で獣医学部を新設する申請をし、かつ、認可された時期において、萩生田官房副長官は、名誉客員教授の役職を持っていたという理解でよいか。
二 国家戦略特別区域諮問会議では官房長官が議員であり、その官房長官を内閣法上、「内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどる」官房副長官が加計学園の運営する大学であり、かつ、その特区に新設する獣医学部の学部長に就任予定の人物が教授を務める千葉科学大学から名誉客員教授の役職を提供されていることを鑑みれば、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」でいう「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、副大臣等の役割分担を明確化するため」に義務付けられているところの「報酬のない名誉職等を兼職した場合は、国務大臣にあっては内閣総理大臣に、副大臣等にあってはその上司である国務大臣に、届け出なければならない」との規定に基づき、適切に届け出られていたのか。政府の見解を示されたい。
三 官房副長官が加計学園の運営する大学であり、かつ、その特区に新設する獣医学部の学部長に就任予定の人物が教授を務める千葉科学大学から名誉客員教授の役職を提供されていることは、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」でいうところの、「政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保」することに反するのではないか。政府の見解を示されたい。
四 学校法人加計学園が運営する大学が国家戦略特別区域諮問会議に対して、今治市における特区で獣医学部の新設を申請することが分かった時点で、萩生田官房副長官は、当該名誉客員教授の役職を辞任すべきであったのではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「今治市における特区で獣医学部を新設する申請をし、かつ、認可された時期」の意味するところが必ずしも明らかではないが、萩生田内閣官房副長官は、平成二十二年四月一日から千葉科学大学客員教授となっている。
二について
お尋ねについては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき、萩生田内閣官房副長官から菅内閣官房長官に千葉科学大学客員教授の兼職の届出が行われていると承知している。
三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において示された方針を前提として検討が続けられていた獣医学部の新設については、菅内閣官房長官が平成二十九年六月七日の衆議院内閣委員会において、「特区の指定、規制改革項目の追加、事業者の選定のプロセス、これも関係法令に基づいて適切に実施しており、不公正に意思決定が行われたということは一切ないというふうに考えています。」と答弁したとおりであり、御指摘はいずれも当たらないものと考えている。
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