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NHKで放映されたスクープドキュメント北方領土交渉の映像に関する再質問主意書

衆議院 第193回 第49号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年2月7日
内閣転送 2017年2月13日
答弁書受領日
2017年2月17日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 921字/答弁 61字

質問本文

先般提出した「NHKで放映されたスクープドキュメント北方領土交渉の映像に関する質問主意書」(質問第三七号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第三七号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。

一 答弁書では、「報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について、政府としてコメントすることは差し控える」と示されたが、如何なる理由により政府は答弁を差し控えるのか。見解を示されたい。

二 答弁書では、「御指摘の映像に関しては、職務上知ることのできた秘密の漏えい等、国家公務員法や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に違反する行為はなかったものと認識している」と示されたが、かかる行為はなかったと判断する根拠が示されず、どのような根拠に基づいた判断なのか全く分からない。政府はどのような根拠に基づいて「違反する行為はなかったもの」と判断したのか。見解を示されたい。

三 二に関して、その根拠を明示できないなら、「違反する行為はなかった」ことの説明にはならず、違反行為の有り無しの判断を国民はできないと思われるが、この点について政府の見解を明らかにされたい。

四 答弁書において、「報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について」と示されている。従って、本件映像は日本放送協会の取材による映像と理解するが、この理解で良いか。

五 先般提出した「NHKで放映されたスクープドキュメント北方領土交渉の映像に関する質問主意書」(質問第三七号)は、「報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について」の政府の見解を問うものではない。本件映像の撮影時の状況、つまり撮影者は誰かを単に問うものである。本件映像の撮影者は誰であるのかについて、再度、政府の見解を示されたい。

六 五において、撮影者を明示できないとすれば、その理由は何か。政府の見解を示されたい。

七 五において、撮影者を明示できないとすれば、「御指摘の映像に関しては、職務上知ることのできた秘密の漏えい等、国家公務員法や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に違反する行為はなかったもの」とどのような理由に基づいて判断したのか。その理由を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から七までについて

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年二月七日内閣衆質一九三第三七号)でお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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