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いわゆる北方領土不要論を唱えたと外務省が認識している国会議員に対する同省の対応等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第35号お答えすることは困難 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年1月19日
内閣転送 2009年1月21日
答弁書受領日
2009年1月27日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,882字/答弁 181字

質問本文

「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第三八〇号)では「外務省において会議録等を作成する場合に、発言内容について発言者に確認を取ることはあるが、御指摘の『公式な文書』及び『意図的に改ざん』の意味が必ずしも明確でないため、お尋ねに対して一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁にある「公式な文書」とは、外務省において公的文書として保管される文書のことを指し、「意図的に改ざん」とは、ある特定の人物の発言内容等を、その人物を貶める等の意図を持って、わざと事実と異なるものにその内容を変えることを意味するものである。右を踏まえ、質問する。

一 先の質問主意書で、外務省において、会議録等、ある人物の発言をメモに取り、それを基に公式な文書を作成する際、一般に、どの様な手続きが取られるのか、また一般論として、外務省においてある人物の発言をメモに取り、それを基に公式な文書を作成するに当たり、メモを取った人物が発言を聞き間違える、または勘違いする等、意図的でない失敗を犯し、誤った内容を基に外務省の公式な文書が作成されたことが後に発覚した場合、その文書を後に訂正することは許されるかと問うたが、「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度右の通り質問する。

二 先の質問主意書で、一般論として、外務省においてある人物の発言をメモに取り、その内容を意図的に改ざんし、それを基に公式な文書を作成することが認められる場合はあるか。あるのなら、どの様な場合に限り、その様な行為を行うことが認められるのか説明されたいと問うたが、「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度右の通り質問する。

三 二〇〇二年三月十一日に行われた衆議院予算委員会において、当時の上田清司衆議院議員(現埼玉県知事)により取り上げられた、平成七年六月十三日付で起案された、「秘 無期限」の秘密指定がなされた外務省内部の文書(以下、「文書」という。)の中には、「そもそも、北方領土問題というのは、国の面子から領土返還を主張しているに過ぎず、実際には、島が返還されても国として何の利益にもならない。そうであれば、戦後五十年もたって返還されないという事実を踏まえ、我が国は、領土返還要求を打ち切って、四島との経済交流を進めていくべきと考える。」との発言を、当方が当時の西田恒夫欧亜局参事官にしたと書かれている。「文書」は、西田氏と当方のやりとりの場に同席していた、当時ロシア課の事務官であった福島正則という外務省職員(現ロシア支援室首席事務官)によって取られたメモ(以下、「メモ」という。)を基に作成されたものであるが、そもそも当方は、「メモ」が正確な内容を記したものかどうか確認していない。当方は、正確には当時西田氏に対して、北海道根室管内の羅臼町では、「文書」にある様な意見が多く見られると述べたのであり、当方自身が、北方領土問題が国の面子から領土返還を主張しているものに過ぎず、実際に四島が返還されても国として何の利益にもならないと考えているのでもなく、ましてや我が国として、北方領土返還要求を打ち切り、四島との経済交流を進めていくべきと考えているのでもない。当方は当時間違いなく「羅臼では」という文言を述べ、あくまでこの様な意見があるとの話を西田氏にしただけであるが、なぜそれが「メモ」及び「文書」に反映されていないのか。

四 「メモ」及び「文書」に関する三の当方の主張は事実でないと外務省は認識しているか。「メモ」及び「文書」に関して当方がウソを言っていると外務省は認識しているか。明確な答弁を求める。

五 「メモ」は現在外務省欧州局の福島正則ロシア支援室首席事務官によって取られたものであると承知するが、「メモ」及び「文書」に関する三の当方の主張に対して、福島事務官はどの様な認識を有しているか明らかにされたい。

六 「政府答弁書」で外務省は、「文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」と、「文書」の秘密指定が解除された経緯についてわからないとする一方で、「外務省の所定の手続をとらずに行うことはできないこととなっており、『外務省の対応として瑕疵』があるとの御指摘は当たらないものと考えている。」と、「文書」の秘密指定解除は適切に行われた旨の答弁をしている。その具体的経緯がわからないのに、なぜ「文書」の秘密指定解除は適切に行われたとの答弁をすることができるのか。外務省の右答弁には何の根拠もないと考えるが、外務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「公式な文書」の意味が必ずしも明確でないため、お尋ねに対して一概にお答えすることは困難である。

三から五までについて

先の答弁書(平成二十一年一月九日内閣衆質一七〇第三八〇号)五、七及び八についてでお答えしたとおりである。

六について

先の答弁書(平成二十一年一月九日内閣衆質一七〇第三八〇号)九及び十についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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