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いわゆる北方領土不要論を唱えたと外務省が認識している国会議員に対する同省の対応等に係る鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書

衆議院 第173回 第90号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年11月19日
内閣転送 2009年11月25日
答弁書受領日
2009年12月1日
提出から12日
答弁の項目数
2
質問 1,753字/答弁 305字

質問本文

二〇〇二年三月十一日に行われた衆議院予算委員会において、当時の上田清司衆議院議員(現埼玉県知事)により取り上げられた、平成七年六月十三日付で起案された、「秘 無期限」の秘密指定がなされた外務省内部の文書(以下、「文書」という。)の中には、「そもそも、北方領土問題というのは、国の面子から領土返還を主張しているに過ぎず、実際には、島が返還されても国として何の利益にもならない。そうであれば、戦後五十年もたって返還されないという事実を踏まえ、我が国は、領土返還要求を打ち切って、四島との経済交流を進めていくべきと考える。」との発言を、当方が当時の西田恒夫外務省欧亜局参事官にしたと書かれている。右を踏まえ、質問する。

一 当方は、正確には当時西田氏に対して、北海道根室管内の羅臼町では、「文書」にある様な意見が多く見られると述べたのであり、当方自身が、「北方領土問題が国の面子から領土返還を主張しているものに過ぎず、実際に四島が返還されても国として何の利益にもならない」旨の認識を有しているのではない。ましてや我が国として、北方領土返還要求を打ち切り、四島との経済交流のみを進めていくべきと考えているのでもない。当方は当時間違いなく「羅臼では」という文言を述べ、あくまで同地域においてこの様な意見があるとの話を西田氏にしただけであるが、本年一月二十七日に閣議決定された、前政権における政府答弁書(内閣衆質一七一第三五号)では「先の答弁書(平成二十一年一月九日内閣衆質一七〇第三八〇号)五、七及び八についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁を突き詰めれば、「平成七年六月十三日に鈴木宗男衆議院議員と御指摘の外務省欧亜局参事官(当時)との間で北方領土問題に関するやり取りが行われたことを記した報告書が作成されており、報告書のとおりと理解している。」というものである。「文書」は、西田氏と当方のやりとりの場に同席していた、当時ロシア課の事務官であった福島正則という外務省職員(現ロシア支援室首席事務官)によって取られたメモ(以下、「メモ」という。)を基に作成されたものであるが、そもそも当方は、「メモ」が正確な内容を記したものかどうか確認しておらず、比較的早口な当方の発言を一言一句正確に聞き取ったとも考えられない。前政権は、事実関係を公正、公平に検証していないと思料するが、鳩山由紀夫内閣としても、「文書」が正確なものであるとする認識に変わりはないか。

二 本年九月十六日、鳩山内閣が発足し、同月十八日当方は衆議院外務委員長の任命を受けた。「文書」に書かれてある内容が事実ならば、当方はいわゆる北方領土不要論を唱えたことになり、この様な人物が衆議院外務委員長という役職に就くことは国益を著しく損ねることになると考える。右につき、鳩山内閣としてどの様な見解を有しているか。

三 そもそも「文書」には秘密指定がかけられていた。本年一月九日に閣議決定された、前政権における政府答弁書(内閣衆質一七〇第三八〇号)では「文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」と、「文書」の秘密指定が解除された経緯についてわからないとする一方で、「外務省の所定の手続をとらずに行うことはできないこととなっており、『外務省の対応として瑕疵』があるとの御指摘は当たらないものと考えている。」と、「文書」の秘密指定解除は適切に行われた旨の答弁をしている。その具体的経緯がわからないのに、なぜ「文書」の秘密指定解除は適切に行われたとの答弁をすることができるのか。外務省の右答弁には何の根拠もないと考えるが、右につき、鳩山内閣としてどの様な見解を有しているか。

四 鳩山内閣として、「文書」の秘密指定がどの様な経緯で解除されたのか、その経緯を調査する考えはあるか。

五 「文書」が正確なもので、当方がいわゆる北方領土不要論を唱え、政府の意に反して、北方領土返還交渉を打ち切ることを目指していたのなら、平成十八年、二十年、二十一年に当方がビザなし交流に参加する際、当時の政府、特に外務省は、我が国の国益のため、当方の参加を阻止すべきであったと考える。右につき、鳩山内閣としてどの様な見解を有しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び五について

平成七年六月十三日に鈴木宗男衆議院議員と御指摘の外務省欧亜局参事官(当時)との間で北方領土問題に関するやり取りが行われたことを記した報告書(以下「報告書」という。)については、十年以上前に作成されたものであり、外務省として報告書の内容を否定するような判断材料を持ち合わせていない。なお、十年以上前に作成された報告書の内容をとらえて、お尋ねのような現状につき政府としてコメントすることは差し控えたい。

三及び四について

お尋ねの秘密指定の解除の「経緯」については、文書が残されていないことから、お答えすることは困難であり、文書が残されていない本件についてお尋ねのような調査を行う考えはない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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