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いわゆる「北方領土不要論」に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第469号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

提出者
無所属
提出日
2008年6月3日
内閣転送 2008年6月9日
答弁書受領日
2008年6月13日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 1,382字/答弁 475字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四一五号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、二〇〇二年三月十一日に行われた衆議院予算委員会において、上田清司衆議院議員(現埼玉県知事)が、平成七年六月十三日付で起案された、「秘 無期限」の秘密指定がなされた外務省内部の文書(以下、「文書」という。)を取り上げ、「文書」の中に、「そもそも、北方領土問題というのは、国の面子から領土返還を主張しているに過ぎず、実際には、島が返還されても国として何の利益にもならない。そうであれば、戦後五十年もたって返還されないという事実を踏まえ、我が国は、領土返還要求を打ち切って、四島との経済交流を進めていくべきと考える。」との発言(以下、「発言」という。)を当方が当時の西田恒夫欧亜局参事官にしたと書かれていることについて、「前回答弁書」で外務省は「平成七年六月十三日に鈴木宗男衆議院議員と御指摘の外務省欧亜局参事官(当時)との間で北方領土問題に関するやり取りが行われたことを記した報告書(以下「報告書」という。)が作成されており、報告書のとおりと理解している。」と、「発言」は「文書」にある通りであるとの答弁をしているが、「発言」に対する外務省の評価如何。「発言」は我が国の国益を損ねたと外務省は認識しているか。

二 「前回答弁書」で外務省は、我が国の国会議員の中で、公式または非公式を問わず、我が国固有の領土である北方領土の返還はなされなくてもよい、北方領土は不要である旨の主張、いわゆる「北方領土不要論」を唱えた者はいるかとの質問に対して、「外務省として、国会議員の発言を網羅的に把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁をしているが、一の答弁で外務省が言う様に、「発言」が「文書」にある通りのものであるならば、「発言」はまさに「北方領土不要論」に該当するのではないか。それなのになぜ右の様な答弁を外務省はするのか、外務省の見解を示されたい。

三 「文書」に関して、「前回答弁書」で外務省は「報告書は、外務省欧亜局の事務官(当時)により作成された。報告書は、上田清司衆議院議員(当時)の要請があったことから、秘密指定を解除した上で、同議員に提供された。」との答弁をしているが、右答弁にある「文書」を作成した当時の事務官(以下、「事務官」という。)は、現在も外務省に在籍しているか。

四 三で、現在も在籍しているのなら、「事務官」の官職氏名を明らかにされたい。

五 「事務官」は正確に「文書」を作成したと外務省は認識しているか。当方の口調は比較的早口な方だが、「事務官」は正確に当方の発言を聞き取り、「文書」を作成できたのか。「事務官」が聞き落としている部分はないか。

六 上田氏より外務省に対して「文書」提供の要請がなされたのはいつか。その日にちを明らかにされたい。

七 「文書」の秘密指定が解除されたのはいつか。その日にちを明らかにされたい。

八 外務省において作成された文書につき、一般にどの様な条件を満たせば文書の秘密指定が解除されるのか説明されたい。

九 「文書」の秘密指定を解除し、上田氏に提供することを決定したのは、どの様な理由に基づいてのものか。また、その決定をしたのは誰か。かかる決定についての決裁書は作成されているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の発言は、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないと考えるが、国会議員の個々の発言についてコメントすることは差し控えたい。

二について

先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一五号)一及び二について並びに三から六までについてでお答えしたとおりである。

三及び四について

御指摘の職員の氏名については、公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。

五について

先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一五号)三から六までについてでお答えしたとおりである。

六、七及び九について

御指摘の報告書は、外務省の所定の手続に従い、秘密指定が解除され、平成十四年三月六日に上田清司衆議院議員(当時)に提供された。その他のお尋ねについては、文書が残されておらず、お答えすることは困難である。

八について

一般に、文書に係る主管の管理者等が秘密指定の解除を行うことを適当と認めた場合に、秘密指定の解除を行うことができるが、解除の判断は、個別具体的な事情を踏まえて行うことから、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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