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安倍政権によるメディアへの圧力強化に関する質問主意書
衆議院 第193回 第111号
質問本文
アメリカ合衆国の国務省が三月三日、二〇一六年版の人権報告書を発表した。この中で、高市早苗総務大臣が昨年二月、放送法の定める「政治的公平」への違反を重ねる放送局に電波停止を命じる可能性に言及した点に触れ、安倍政権によるメディアへの圧力強化に懸念が強まったと指摘した。あわせて特定秘密保護法の成立も報道機関への圧力を高めたとも例示しているが、この報告書に関する次の点について、政府の見解を明らかにされたい。
一 この人権報告書では、「安倍政権によるメディアへの圧力強化に懸念が強まった」と指摘しているが、この指摘の通りだと政府は受け止めているのか。見解を明らかにされたい。
二 一に関して、圧力強化に懸念は強まっていないなど、人権報告書の見解と異なる何らかの見解を政府が持っているなら、日本政府はアメリカ政府に抗議をすべきと思うが、政府の見解を明らかにされたい。
三 昨年十二月十八日にNHKで放送された「スクープドキュメント 北方領土交渉」では、昨年十一月のペルーのリマでの日露首脳会談を前にしたホテルの部屋とみられる場所の映像を流し、谷内国家安全保障局長、秋葉外務審議官、今井首相秘書官らの政府高官が、安倍首相の前で手ぶりを交えて意見を交わす場面が映っていた。その映像には、「外交機密が含まれるため音声は使用できません」とナレーションが添えられた。こうした外交機密が含まれる会議の場面が特定の放送局で報道されるという実態に鑑みると、この報告書の指摘を待つまでもなく、安倍政権はメディアに対して、何らかの圧力、あるいは便宜を図っていると推察されるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。
御指摘の「高市早苗総務大臣が昨年二月、放送法の定める「政治的公平」への違反を重ねる放送局に電波停止を命じる可能性に言及した点」については、高市総務大臣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十六条第一項及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十四条の規定に係る解釈について繰り返し問われたため、従来からの解釈と同様の内容を国会で答弁したものであり、また、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)については、同法第二十二条第二項において、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする」と規定し、通常の取材行為は処罰対象とならないことを明確にしており、「安倍政権によるメディアへの圧力強化」との御指摘は全く当たらないと考えている。
二について
政府としては、一についてで述べた事実関係について、米国政府に正しい認識を持ってもらうべく説明してまいりたい。
三について
報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について、政府としてコメントすることは差し控えるが、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。