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NHKで放映されたスクープドキュメント北方領土交渉の映像における事前検閲等に関する質問主意書
衆議院 第193回 第36号
質問本文
NHKで二〇一六年十二月十八日に放送された「スクープドキュメント 北方領土交渉」という番組の中で、「これは政府幹部の打ち合わせを撮影した映像です。外交機密が含まれるため音声は使用できません」とのナレーションが流れる中、安倍総理、谷内国家安全保障局長、今井総理秘書官らが、打ち合わせをする映像(以下、「本映像」という。)が放映された。本映像の取り扱いについて疑義があるので、以下質問する。
一 撮影時の本映像には「外交機密が含まれる」音声が録音されていたと考えるが、このような認識で良いか。
二 政府は本映像を放映前に事前に確認し、「外交機密が含まれる」と判断したのか。政府の見解を示されたい。
三 二について、政府が事前に確認していないとすれば、誰が「外交機密が含まれる」音声であると確認したのか。政府の見解を示されたい。
四 NHKの自主取材によって本映像が撮影され、事前に政府が本映像について何らかの関与をした場合、それは報道の事前検閲にあたる懸念がある。例えば、「これは政府幹部の打ち合わせを撮影した映像です。外交機密が含まれるため音声は使用できません」との趣旨のナレーションを行うことなどを事前に政府が要求したのであれば、事前検閲に相当する。本映像について、事前検閲は行われたのか。あるいは政府は事前に何らかの関与を行ったのか。政府の見解を示されたい。
五 本映像は、国家公務員法上、守秘義務の課せられている者が撮影し、その者が「外交機密が含まれる」音声を削除したのか。政府の見解を示されたい。
六 本映像が、NHKも含む国家公務員以外の者が撮影した映像であるとするならば、外交機密を秘匿する観点から、撮影者は、国家公務員法上、国家公務員が漏らしてはならない秘密を知り得たことになり、谷内国家安全保障局長らは国家公務員法違反の疑いが強いが、このような認識で良いか。
七 六について、日本の内閣総理大臣を含む政府首脳が北方領土交渉に関する「政府幹部の打ち合わせ」で「外交機密が含まれる」音声をNHKも含む国家公務員以外の者に撮影させた場合、安倍総理が知り得ている日本政府の北方領土交渉に関する考え方を漏らすもの、あるいはそれが漏れても仕方ないと容認するものであり、その「外交機密」は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(以下「規範」という。)(平成十三年一月六日閣議決定)でいうところの、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官)」の「職務上知ることのできた秘密」に該当すると考えてよいか。政府の見解を示されたい。
八 七に関連して、本映像の撮影について、安倍総理は規範に違反すると考えられるが、政府の見解を示されたい。
九 本映像の撮影は、複数の点で国家公務員法上の守秘義務違反などの重要な瑕疵があると思われる。この点についてどのような対策をしたのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から九までについて
報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について、政府としてコメントすることは差し控えるが、御指摘の映像に関しては、職務上知ることのできた秘密の漏えい等、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に違反する行為はなかったものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。