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政府の撮影した映像を報道機関に提供する際の基準等に関する質問主意書
衆議院 第193回 第71号
質問本文
政府の諸活動を撮影した映像の取り扱いに関して疑義があるので、以下質問する。
一 政府が、政府の活動を自ら撮影した映像を政府外の者に提供する場合、政府として何らかの基準やある一定の考え方を定めているのか。
二 平成二十八年の間、政府が外交機密を含む政府の会議の様子を自ら撮影し、その映像を政府外の者に提供したことはあるか。
三 二について、その提供を行うか否かの判断を行う職責にある者は政府内の誰か。具体的に示されたい。
四 二について、外交機密が含まれる可能性のある映像が政府外の者に提供されることに関し、妥当なものだと考えているのか。政府の見解を示されたい。
五 政府が自ら撮影した映像は、公文書等の管理に関する法律第二条第四項でいう「「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書」に該当するのか。該当の有無とその理由について、政府の見解を示されたい。
六 政府が自ら撮影した映像が政府外の者に提供され、その映像を用いた番組が放映される場合、放映後もオンデマンドなどで繰り返し見ることができる。このため、政府の撮影した映像は、破棄されることもなく半永久的に存在し、正しく管理されない。公文書等の管理に関する法律第八条では、「行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について」、「廃棄しなければならない」と規定しているように、政府が作成した文書あるいは映像は政府の管理を離れる場合、一定年度を経ると破棄されるなどの十分な管理の仕組みが担保されていなければならない。政府が、政府の活動を自ら撮影した映像を政府外の者に提供する場合、かかる観点からどのような管理の仕組みが担保されているのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
お尋ねの「政府の諸活動を撮影した映像」の意味するところが必ずしも明らかでないが、仮に、先の質問主意書(平成二十九年一月三十日提出質問第三七号)で御指摘の番組に関する御質問であるとすれば、先の答弁書(平成二十九年二月七日内閣衆質一九三第三七号)でお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。